ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.4201635 不正採用者への給与
質問者:papipope20 大分県の教員採用汚職事件で、贈賄容疑で再逮捕された元県教委義務教育課参事矢野哲郎容疑者(52)の長女の小学校教諭(23)が辞職届を出し、23日、県教委に受理された。
ということですが、本来採用されていないはずの人間が不正行為によって採用され、不当に勤務した期間の報酬って、地方公務員だと税金によって支払われているはずですが、問題はないのでしょうか。不正採用人数によっては、そこそこの金額になるのでは。
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/07/24 21:52
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.4 報道では、矢野哲郎容疑者の長女は、「不正は知らなかった」と述べています。それが事実だという前提に立てば、本人には全く「非」はありません。非がなければ、罰せられないのが日本の法律であり、常識です。(親の罪を子が負う、というのは理に適いません)

長女は、労働に対する対価として給与を得ていたわけですから、彼女自身が給与を返還する必要も、合理的な理由もありません。善意無過失の人間を「タダ働き」させたらなら、そちらの方が犯罪行為です。

彼女に対して「不正な経緯で給与が支払われていた」ことを問題とするならば、給与相当額を返還する義務を負うのは、贈収賄に関わった人々でしょうね。

彼女もまた、大いなる抱負を胸に、熱意を持って教壇に立っていたようです。本人が知らずとも「不正に採用」されたなら、教壇を去るのはやむを得ないでしょうが、彼女にとっても不幸な出来事だと思います。
回答者:colmon
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/07/28 10:02
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼回答ありがとうございます。

ただ今回の回答内容は、
前回までの方々から、既にいただいています。

回答のご親切ついでに、過去回答にも目をとおして
いただいていれば、お手数をおかけすることもなかったかと。

結局今のところは、

2007、08年の「小中学校」教員採用試験の「口利きリスト」に
両年度で約100名の受験者名があることが判明し
両年度「小学校」の各合格者41名中、07年度25名、08年度15名が、
不正な得点操作により合格していた。
「中学校」も現在調査中。

大分県教委は不正な得点操作で合格した教員は
採用を取り消しにする方針を決めている。

ということが事実です。

「口利きリスト」100名中、小学校だけで40名が合格し
小学校での不正合格者が占める割合は、なんと約49%です。

できれば全員が、不正合格を知らなかったことを祈ります。

そうでなくても、両年度採用教師の2人に1人の確率で、
子供達は、教師になる学力も、能力も、知識も、資格もない
人間から授業を受けていたのですから。

これで1人でも不正を認知してたものがいたとしたら、
かなり不幸な出来事になりますね。

回答

ANo.3 この親子の不正採用の詳細を詳しくは知らないのですが・・・。

小学校教諭であった長女は「不正採用」であることを知っていたのか?
また、本人もその不正行為に係わっていたのかが大きな判断材料となると思います。

もし、不正行為に係わっていたのであれば、採用自体が無効なもとなり当然失職するでしょう。
もちろん、退職金も支給されることは無いでしょう。
しかし、本人が不正行為自体を知らなかったのであれば、彼女自身を責めることは出来ないと考えます。
また、不正行為自体を防止することが出来なかった採用側の手落ちと判断できます。
ですから、採用側は自らが犯したミスを償うために、彼女を免職にし、給与を返納させ、退職金を不支給とすれば、今度は彼女が被害者ということになります。
もし、不正行為に係わっていないのであれば、彼女は「善意の第三者」と言えるのではないでしょうか。

また、仮採用の期間中といえども、本人に非が無い限り退職金支給の対象となります。
回答者:ko4771
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/07/25 22:57
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼回答ありがとうございます。

その後の報道からすると、不正採用については、採用側のミスというより
県教委や学校現場を含め、組織ぐるみという様相を呈してきました。

新規採用だけではなく、教員の昇進試験にも不正の事実が明るみなった
ということですから、大分県(いまのところ)では、不正が慣例化していた
ようで、暗黙の了解的な雰囲気は昔からあったということです。

そうならば、不正の働きかけを本人自身が行っていなかったにせよ、身内に
教育関係者がいれば、それを察することは出来たと思います。
採用試験の点数を100点近く(合格点ラインは600点)水増しすることも
あったということなので、本人達も自覚はしていたはずだと思います。

それでも不正に直接関わらず、知らなかったフリをしていれば
「善意の第三者」ということにはなるのでしょうけど。

愚かな親とコネを持った者が得をしていた、ということです。

以下は関連記事です。ご参考までに。

県教委汚職事件に絡み、県教委は24日、佐伯市立小学校の3人の校長、
教頭、同市立中学校の教頭の計4人の懲戒処分を検討していることを明らかにした。
小学校長、教頭の3人は、元県教委義務教育課参事江藤勝由容疑者(52)
=収賄容疑で再逮捕=に管理職任用試験で便宜を図ってもらった謝礼として
計110万円分の商品券を贈った疑いがもたれている。

大分県の小学校教員採用試験に絡み、県教委の元幹部で今春まで県内の
市教育長を務めていた男性(71)が、2008年度の採用試験で、
近隣自治体の元教育長からの口利き要請を受けて、元県教委義務教育課参事
の江藤勝由容疑者(52)=収賄容疑で再逮捕=に手紙で採用を働きかけて
いたことが21日、分かった。

大分県の教員採用汚職事件を受け、西日本新聞社は教育長や教育長職務代行者に
口利き要請の有無などをアンケートし回答を得た。
それによると、4市1町の教育長が実際に要請を受けたと回答、うち1市は
自ら不正な採用にかかわったことがあると明らかにした。

この市教育長は県教委OBで2000年前後の県教委勤務時代、成績が水準
以下の受験者を判定会議で合格させたことがあったという。

回答

ANo.2 問題はあると思います。ただし、次のようなこともあります。(自信なしですが)
1、税金(給料)の無駄な支出の責任はこの教師を合格させ給料を支払った採用側にある。その他の不正行為の法的問題は、収賄と贈賄。
2、不正に採用された職員は不正採用であるが労働はしたので給料を返還しなくてよい。問題の小学校教師の場合は授業などを行った。児童はこの教師から受けた授業の単位数は有効。
 これと似たような事例については、国の役人の何かの答弁が過去にあったような気がします。

前、不正採用の教師を「採用がなかったことにする」という報道がありましたが、今回「辞職願を受理した」ということなので、私はここに疑問を感じます。採用しなかったことにすれば自動的に辞職も解雇もなくなりますから、退職金もないです。しかし、辞職という場合は退職金が発生するような気がします。辞職を認めれば「採用がなかった」ことにはできませんから。
回答者:lilact
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/07/25 16:09
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼回答ありがとうございます。

そうですか。
不正行為によって得た身分であっても、人を偽りながら行った労働で
あっても、対価は受け取れるわけですね。

ただ、授業を受けた児童の単位が有効とされることと、不正採用された
教員の労働が正当なものであると認識されることとは、違うような気が
します。
子供達は今回の不正採用に関わる、被害者的な立場なわけですから
誰から受けた授業であったとしても、それは当然認められますよね。

報道では、平均点を操作するため不正に減点され、不採用となった人も
いるということで、希望者は採用するということでしたが、その間、
もしどこにも就職できず、収入を得ることが出来ていなかったとしたら
それは補償されるんでしょうか。
補償されるとしたら、誰が支払うんでしょう。
前回答をいただいた内容の、不正に関与した者への民事訴訟ですか。
今回答でいただいた採用側ということでしたら、県教委ですね。
税金の2重払いということにでもなったら、納税者の怒りはさぞかし。

教員は採用されてから1年間は、仮採用だとどこかでみましたけど
退職金の支給対象なんですかね。
まあ、もし不正採用されて年数が経ってた教職員が辞めるにしても
退職金は辞退してもらいたいモンです。

回答

ANo.1 まず、給与は労働の対価です。

一方、公務員の公平な採用は、より良い人材によるサービスを得る市民の利益、安定した公共部門での労働機会に平等という二つの観点から、必要とされています。

この二つは、別々の問題ではないでしょうか?
特に職員本人ではなく、周囲の人がそうした場合、本人へのペナルティーが妥当かは難しい問題です。就業期間中に問題がない場合、一方的に解雇することは労働権を侵害するものです。

とはいえ、責任の追及や、不当に採用されなかった人の救済も必要です。
この場合、不正の関与した者が、市民および不当に不合格にされた人へ賠償する責任があると思います。当然、数十億単位のお金になりますが、多数の関与者がいれば弁済は不可能ではないと思います。
ただし、そうさせるためには民事訴訟を起こす必要があると思います。関係者が自発的に私財を差し出せば、話は別ですが。。。
回答者:negitoro07
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/07/25 00:34
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼回答ありがとうございます。

ただ、本人が関わる関わらないを問わず、不正によって採用された人間を解雇することは不当に当たらないと思います。
もし不当とされるなら、手段の如何を問わず、一旦採用されてしまえば身分が保全されるということになり、採用試験の
意味や公平性を、著しく欠くことになるのではないでしょうか。

そもそも労働する資格のない人間、不正=犯罪によってその立場を得た人間の労働が、対価の正当な対象となり得るのかということです。

違法行為によって得た金銭は、勤務した期間に関わらず、本人に全額返済させてもいいと思います。
そうでなければ公平性が保てません。
本来なら、その人間の立場に正当にいたはずの誰かがいるんです。その人が行うべき労働と、支払われる対価です。
不正行為によって不採用となり、その人のその後の人生が幸かだったのか不幸だったのかは分かりませんが、
少なくとも不正に成り代わった人間が、のうのうと、その立場から享受したままの人生を過ごしていいはずがありません。

結局一番不幸になるのは、不正によって身分を手に入れた(入れてもらってた)本人達です。
それすら分からないバカ親と金の亡者共には、不正に対するペナルティーを、しっかりと思い知らせるべきだと思います。
それぐらいしなければ、半ば慣例化しているようなこの悪弊は、断ち切れないのではないでしょうか。
何せ不正を行っているのが、校長、教頭、教育長、教育審議監、義務教育課参事、新聞社幹部、大学教授、
と社会的地位を築いている人達です。それが、次々と涌いて出てきてるのですから。
最新から表示回答順に表示