質問 |
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| QNo.4199187 | みなし役員の報酬は期中に減額できる? | |
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| 質問者:tmyrk |
現在、主人は親の会社の跡取りとして勤務しております。 会社の業績は赤字ではないものの、前期よりも売り上げが落ちている状況です。 今期が始まる時に顧問税理士さんと相談をし、主人の給与は前期と同額とすることを決めました。 しかし、予想以上に売り上げが落ち、現在は主人の給与の振込みが厳しい状況です。 少し前に税理士さんに相談したところ「ご主人はみなし役員となっている為、報酬額を変えることはできない」との回答でした。ですので、その後も帳簿上は同額ですが、実際の支払いは約半分となっています。 このままでは主人への未払い金ばかり増えていく上に、税金も多くかかってきてしまいます。この状況でも、やはり給与(報酬)の減額は難しいものなのでしょうか? ちなみに前期は主人の年収が2千万を超えていた為、確定申告をしました。できれば今期は年末調整ができる範囲内での報酬にしたいのですが。 実際はそんなに給与をらっているわけでもなく、また確定申告をしなければないのも正直大変です。 何かいい策をご教授願います。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/07/23 22:06 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 詳しい状況がわかりませんので何とも回答できません。 ただ、法人税法の役員報酬減額要件に「経営の著し悪化」に該当するか否かで顧問税理士さんは、減額できないと回答しているのでしょう。 ご主人の役員報酬が一部損金不算入扱いなら、減額もありうるということだと思います。 税務内容、決算書内容がわからないと回答しようがありませんので、やはり顧問税理士さんに詳細を確認することをお勧めします。 |
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| 回答者:ichizoo | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/23 22:24 |
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| この回答へのお礼 | 早速のご回答有難うございます。 近いうちに顧問税理士さんに再度相談してみます。 また何かありましたらご教授ください。 有難うございました。 |