質問 |
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| QNo.4193693 | 教えてください。 | |
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| 質問者:01100103 |
彼はもう成人していて、彼女の方がまだ未成年で結婚もできなくて子供を生んだ場合、彼の方に子供の籍をいれると母親の欄に名前がなくても父親と記されるのでしょうか。 また、彼女の方が結婚できる年齢になって籍をいれると、その子供の母親と記されるのでしょうか。 その辺がよく分からないので、教えていただきたいと思います。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/07/21 18:52 |
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回答 |
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| ANo.1 | 未成年であっても親の承諾があれば結婚できますよね。 戸籍をきれいにしたいのなら、認知して籍だけは先に入れたら良いことだと思うのですが。 未婚であっても出産した場合、戸籍はまず母親の方に入りますよね。 (父親が特定できない場合はあっても母親のいない子供はありえませんから。) その後に結婚して母子共に彼の籍に入った場合、血が繋がっていても実子でなく養子(または養女)と記載されてしまうのじゃなかったかな? |
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| 回答者:nene42 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/24 16:43 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |