質問 |
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| 質問者:mas_cot | 商取引を中止したときの対抗措置 | |
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困り度:
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甲株式会社は乙株式会社から商品Aと商品Bを購入していますが、商品Aを丙株式会社の商品Cに切り替えようと計画しています。甲株式会社は乙株式会社に商品Aの取引中止するが、商品Bの購入は継続することを申し入れました。その際、乙株式会社は商品Bの大幅な値上げ、あるいは商品Bの供給停止の申し入れをして、対抗することは可能でしょうか。 尚、甲株式会社は東証1部上場企業、乙株式会社は資本金が1億円の会社とします。 |
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質問投稿日時:08/07/18 10:28 質問番号:4185469 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:U-Seven | 一概には何とも言えません。 >商品Bは乙株式会社の技術が優れており、他社製品を利用できないという点にあります。 とのことなので商品Bには相当な市場競争力が有ると言うことです。 乙株式会社にすれば、はじめから改定価格(値上げ後の価格)で取引できていた商品であると思われます。← 商品Aと商品Bまとめて取引しているので、取引総額からみて数量割引的な価格設定になっていたとすれば、 取引量が減って、甲株式会社は割り引き対象から外れた。 という場合もあります。 相手の立場で考えてみる。 あなたが乙株式会社の人で商品Bを扱っているとしたら、『他社製品を利用できない』というほどの競争力のある自社商品を必要以上に安く売りますか?。 改訂した価格でも十分競争力があるとすれば、 乙株式会社の立場に立てば改訂前の価格が何らかの理由により安かったのだと私は推測します。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/07/19 09:37 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | ご回答、ありがとうございます。 ご意見を参考にさせていただきます。 |
回答 |
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| 回答者:avam-efsf | 対抗措置を執ることは自由ですが、相手が応じるかどうかも自由なだけじゃないですか? B自体の供給も停止されるリスクも考慮しなければなりませんがね。 契約で、供給年数などが詠ってあり、その年数未満で切られるなら違約金等も契約事項に記されているでしょうが、そういう物がないとしたら、どこから物を買おうがそれは買う方の自由ですね。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/07/18 11:25 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | ご回答かりがとうございます。 1点、書き忘れていた点は、商品Aに代わる商品は、他社から購入可能なのですが、商品Bは乙株式会社の技術が優れており、他社製品を利用できないという点にあります。いわば、人質を取られたような状況になっています。通常の商取引から考え、乙のような申し出は正当な対抗措置と考えられるでしょうか。 このようなご経験があれば、アドバイスをよろしくお願いします。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |