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質問

QNo.4181918 既存施設の敷地内に別棟増築できるのかどうかわからなくて 困っています!
質問者:apple-J 二級建築士の主婦です。既存の大衆施設(739m2)の同じ敷地内に 別棟でリクリエーションホール(98.6m2)を木造平屋で作りたいとの相談を受けました。既存施設と接続しなくても増築として建てられるのでしょうか?建蔽率、容積率はクリアできる範囲です。
また、二級建築士で設計、確認申請できるのでしょうか?
できるとした場合、留意点など、是非教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/07/16 21:43
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回答

ANo.3 増築可能かの件ですが、
既存建物にくっつけ増築するのであれば、構造耐力上既存棟の耐震診断ルートに落ちるので難しいかもしれません(令137の2)

一方、敷地内で完全別棟となると、一敷地一建物の原則による用途上可分or不可分の問題を考える必要がある。
今回の計画建物が大衆施設に付随するとみなせるのであれば、同一敷地に建築可能で、面積も100を切っている事から単なる4号確認になるかと思います。

用途上可分であれば、同一敷地には建築不可。
敷地分割等を考慮する必要有り、と思います。
回答者:jirounonus
種類:アドバイス
どんな人:経験者
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回答日時:
08/07/18 06:08
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございました。
大変ご親切な回答で、とても良くわかりました。自分でも調べているうちに、把握できてきました。
お恥ずかしい質問にお時間をいただき感謝いたします。 

回答

ANo.2 一応、二級建築士なんですね。
まさか、ペーパー建築士さんではないですよね。
一応、建築基準法及び同施行令と建築士法を再読して下さい。
昨年の6月に改正建築基準法が施行されました。
今年の11月には、改正建築士法が施行されます。
質問について
完全なる別棟の増築行為なら貴女の資格で大丈夫です。
既存建物に接続しての増築なら難しいですね。
既存建物に接続するならエキスパンジョイントの渡り廊下形式しか無いでしょう。
それにしてもこんな小さい物件で建築指導課にも問い合わせですか・・・
ご参考まで
回答者:river1
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/07/17 02:12
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございました。
完全に別棟の増築なら500m2を超えないので 二級でもOKということなのですね。増築であると、既存建築物との兼ね合いでどうなるのかがわからなかったのです。
今後もよろしくお願いします。

回答

ANo.1 >二級建築士で設計、確認申請できるのでしょうか?

二級建築士さんに聞けば知ってますから教えてくれますよ(笑

設計事務所さんですか?
それともボランティアさんでしょうか?(笑
回答者:iueoka
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/07/16 22:20
この回答への補足事務所登録はしています。ただ、今のところ住宅設計しか経験がありません。
役所の建築指導課にも問い合わせたところ、回答待ちなのです。
知り合いの一級建築士さんは 二級の頃 こういった物件の申請に携わったことがあるけど(10年ぐらい前)現在は、厳しくなっているのでどうかわからない、と言っていました。
そこで、多方面でご活躍の建築士さんに お尋ねしたかったのです。
今回、初投稿でして、説明不足ですみません。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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