質問 |
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| QNo.4168570 | 管理建築士の受講資格は? | |
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| 質問者:senbeik1 | 会社が実態のない設計事務所登録を行っており、私が管理建築士(1級建築士)となっています。新建築士法により管理建築士講習の受講を義務付けされましたが、受講資格および実務経歴証明書の記入方法がわかりません。受講資格にはどのような業務が認められるのでしょうか?また、社内に建築士の有資格者が私1人しかいない場合、第三者照明はどうすればいいのでしょうか? | |
困り度:
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| 質問投稿日時: 08/07/11 17:21 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.3 | この実務用件としては士法に出ている事務所登録での 他人の求めに応じ報酬を得て…という所に記載されている 業務にあたりますが、世間では名刺代わりの登録のみで設計等の業務を行なっていないただの建築屋等も実際はたくさんあるかと思います。 この場合建築士としての実務が3年以上あればよいと言うことになっていますが設計等の実務がなくても建築工事の指導監督というのがあります。 たとえば通常の施工管理でも建築士として行なえば指導監督でかまわないのではないでしょうか? また、もし事務所登録がまだ3年以内の場合でも報酬を得ると言う形態で行なっていなければ事務所登録以前の設計監理も指導監督も立派な建築士としての実務になると思います。 |
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| 回答者:yagoogle | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/11 19:07 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| ANo.2 | 第三者証明は 所内で建築士がいない場合、事務所外の建築士だそうです。 管理建築士で3年以上経ってるなら、 事務所登録の写し他の書類でも可です。 貴方が管理建築士になってから、事務所登録の更新がされてるなら、 そのときの書類が役立ちます。 受講要綱の2項目に書いてあります。 ただですよ。。 >実態のない設計事務所登録を行っており ぇー 実務経歴の証明が困難なのでは?? 他の建築士に虚偽の証明をさせない様にしてくださいね。 |
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| 回答者:dyundyun | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/07/11 18:00 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | 受講資格および実務経歴証明書の記入方法 参考URL http://www.jaeic.or.jp/kk.htm http://www.jaeic.or.jp/kk-qanda.htm 上記より過去3年以上の実務経験が必要です。 >社内に建築士の有資格者が私1人しかいない場合、第三者照明はどうすればいいのでしょうか? 貴方が前に勤めた会社の上司の建築士さん又は設計事務所をやっている貴方の友達の建築士さんの証明でも良いみたいです。 ご参考まで |
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| 回答者:river1 | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/07/11 17:37 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |