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質問

質問者:onigiri422 自分の名義ではない携帯料金の支払いについて
困り度:
  • 困っています
Aさんと私である事業をやろうということで連絡をとりあっていました。
Aさんは
(1)電話代が増えた
(2)今後連絡することが増える
(3)事業化したら個人の携帯だけでは
という理由で私に携帯を持たせました。
私自身は電話代が増えたということもなく、Aさんは私にも電話代くらい負担しろみたいな感じでした。

渋々了承しAさんの名義で契約した携帯を持つことになったのですが、ものの数ヶ月でAさんと私で連絡することもなくなり、Aさんが私に携帯の支払いを今後どうするのか聞いてきました。私は月額料金に関しては払っていたわけだし携帯をAさんに返却すると言ったのですが、Aさんは解約するという主張しかしません。しかも、その解約に発生する違約金も請求するというのです。
結局Aさんは解約して違約金を私に請求してくるのですが、違約金まで支払う義務というものが私にあるのでしょうか?
質問投稿日時:08/07/04 15:44
質問番号:4150824
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:takahashi2006 追記してお答えします。端末の所有権は原則としてご契約者様にございます。ただ今回のようにご利用者様が、実際料金をお支払いなさっていますので権利を主張されれば一概にそうとも申上げられません。その為権利と責任の切り分けを決めるためにも弁護士さんのお話を書かせていただきました。

こういった問題は携帯電話事業者等にご相談いただいたり、お互いに権利を主張されれば解決は難しいと思います。また少なくともA様が料金の支払いを求めていますので、お認めにならなければお話は平行線になります。相互に妥協していただきますか、代理人(弁護士さん等)様に第三者としてお話を聞いていただくことが解決の早道だと思います。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/07/11 13:11
回答番号:No.4
この回答へのお礼ありがとうございます
どうにか解決できそうです

回答

 

回答者:takahashi2006 お答えします。まず今回のような場合は携帯電話事業者とA様のご契約になりますので、第三者であるonigiri422様から携帯電話事業者対してはお支払い義務は生じませんこと先に書かせていただきます。(A様が何を携帯電話事業者にお話になっても対携帯事業者に対してonigiri422様がお支払いになる義務は生じません。)今回のような場合ですが、ご契約時(A様から携帯電話をお借りになる時)にご解約の際違約金の説明がなかったのであればonigiri422様にお支払い義務はないと考えます。違約金のお話があった場合onigiri422様が契約しなかった可能性があり、『契約をしない』『かかっている通話料を折半する』等の他の方法をお考えになる可能性があり選択をする権利がonigiri422様にございます。また違約金が発生しないご契約方法もあり、あえて違約金が発生する方法でご契約されたのはA様ご自身でありonigiri422様がご契約された訳ではございませんので、その為onigiri422様には非はないと考えます。

ただ今回このようなお話をA様にされてもご納得される可能性はないように思います。(折半等のお話をされても)またonigiri422様ご自身もご納得出来ないのであれば、弁護士さん等にご相談になったほうがいいと思います。このような問題は、個人間で解決した場合後々引きずる可能性がありますのでご注意ください。解決には様々な方法があります。このご回答も1つの方法に過ぎません。これらのご回答をご参考になり今後A様との関係等も含めてよくお考えになってみてください。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/07/05 18:09
回答番号:No.3
この回答へのお礼詳しくご説明していただきありがとうございます。
ちなみにですが、解約された携帯端末に関しましてはAさんが保有しているのですが・・・どうなんですかね?

回答

 

回答者:noname#67980 まぁ、そうゆう時のために分計発信などを使うんでしょうが、
お互い無知だったということで折半されては?
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/04 16:14
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:adobe_san まっ!お互い様と言うことで半分づつ支払っては?
事業をやろうとお互いに言い合って決めたのですから、その辺の責任はご質問者様にもあると思いますよ。
なので折半で話し合っては?
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/07/04 15:49
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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