質問 |
||
| QNo.4140707 | 実用新案の権利期限は? | |
|---|---|---|
| 質問者:apollon |
最近、実用新案は取る人が少なくなったと聞きますが、 特許よりも権利期間も短いので仕方ないかと思います。 ところで、平成12年2月に登録された、実用新案は、 いつ頃まで権利有効なのでしょうか? だいたい6〜7年とは聞いていますが、当時の登録は 正式にはどれだけの期間ですか? |
|
困り度:
|
||
| 質問投稿日時: 08/06/30 15:16 |
||
回答良回答20pt |
|
| ANo.1 | 存続期間は原則として出願日時点の法律によって決定されますので、「平成12年2月に登録された」という情報だけでは出願日が特定できないため、判断できません。 (1)平成5年12月31日までの出願の場合: 第15条(存続期間) 実用新案権の存続期間は、出願公告の日から10年をもつて終了する。ただし、実用新案登録出願の日から15年をこえることができない。 (2)平成6年1月1日〜平成17年3月31日までの出願の場合: 第15条(存続期間) 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から6年をもつて終了する。 質問文中の「平成12年2月に登録された」実用新案登録が(1)のケースである場合もあり得ます。(2)の平成6年1月1日以降の出願であれば、存続期間は6年であり、すでに満了していると考えることができますが、それ以前の(1)の出願である場合には、まだ存続期間が残っている可能性があります。 例えば平成5年12月25日に出願されたものであれば、(「平成12年2月に登録された」ということは最も遅くて平成11年秋に出願公告されたと考えられるため出願時の第15条本文の規定では平成21年秋まで存続期間があることになりますが、)「実用新案登録出願の日から15年をこえることができない」というただし書き規定により、存続期間は平成20年12月25日までになります。 でも、下記質問のANo.1の最後の段落に記載されたような例外もあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa453972.html 従って、この質問文中に書かれたことだけでは判断できません。出願日を調べ、その出願が平成5年12月31日までの出願である場合には新法適用を選択したかどうかも調べることによって初めて、正確な回答ができるということになります。 まあ、これだけ説明すれば、あとの判断はapollonさんご自身でできると思いますが。 余談となりますが、平成17年4月1日以降の出願は次のようになっています。 第15条(存続期間) 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年をもつて終了する。 |
|---|---|
| 回答者:noname#65751 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
|
| 回答日時: 08/07/01 00:01 |
|
| |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 本当に正確な解答で助かりました。 |