質問 |
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| 質問者:ykl | 扶養家族の認定について教えて下さい | |
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困り度:
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扶養家族の認定についていくつか質問します。 主人は58才ですが、最近退職しました。今後就職しないことも考えられますのでなるべく支出を抑えたいと思っています。 子供の扶養家族になれば国保の負担がなくなると思うのですが、扶養の認定は可能でしょうか? 去年は年収が500万ほどありました。今年は失業保険等で150万ほどの収入を見込んでいます。失業保険も収入の対象になりますか? 扶養になるとしたら、いつからなれるのでしょうか? また、私1人だけが扶養になることも可能でしょうか? |
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質問投稿日時:08/06/29 14:17 質問番号:4138003 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:sisyamo012 | 健康保険の扶養→失業給付も収入に含める 税扶養→失業給付は収入に含めない なので、健康保険はムリでも、失業給付以外の 収入が103万以下なら、お二人とも扶養に入れるのでは? 年末に息子さんが会社から扶養控除等申告書をもらってきた時に それにお二人の名前を書き入れれば20年度の扶養になれます。 任意継続なら扶養がいてもいなくても保険料は変わらないのでは? なので、質問者様はどちらの健康保険の扶養になっても、 負担金額は変わらないのでは・・・と思いますが。。。 質問者様だけ扶養になる、というのも収入金額が規定以下なら、 可能ですよ。(そういう方何人か知っています) |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/07/01 12:07 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 子供の方で調べてもらいましたが、審査等が厳しいようなので任意継続にしようと思います。 大変勉強になりました。有難うございました。お礼が送れて申し訳ありません。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:walkingdic | 扶養認定してくれるかどうかは子供の健康保険次第なので、問い合わせるのが確実です。一番的な話は出来ますけど、扶養認定基準は独自に健康保険毎に定めていますので、必ずしも一般的な基準が適用されているとは限りません。 で、ご質問の場合ですが、扶養される人の収入基準では、 一般的には60才未満ですと12ヶ月で130万未満、毎月にして108333円以下、日額にして3611円以下であれば扶養認定はされます。 失業給付は給与の代わりにもらうものなので収入と見なされます。 退職金は給与ではないので関係ありません。 収入要件は上記のような話ですが、このほかにも同居している場合と、同居していない場合で、更に扶養認定基準があります。 同居されているという場合、お子さんの収入がご主人の収入の2倍程度以上は必要です。 もしそうなのであれば、仮にご主人か扶養に入れなくてもご質問者だけ扶養に入るという可能性はあります。 別居の場合にはそのお子さんからご主人の収入を上回る仕送りを受けていることが条件になりますので更に厳しくなります。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/06/29 16:18 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | 早速回答いただきまして有難うございました。 健康保険の任意継続の手続きをするつもりです。 その場合でも、健康保険を含めて私だけが扶養に入れる可能性はありますか? また、健康保険を除いて扶養家族になるという選択はあるのでしょうか?子供の税金面でのメリットがあると思うのですが、いかがなものでしょうか? あわてて、色々調べ始めたので支離滅裂な質問になっているかもしれませんがよろしくお願いします。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |