質問 |
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| 質問者:sakuraband | 父親の欄の名前を変えたい | |
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困り度:
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在日韓国人の元旦那と離婚をしました。 子供の戸籍には元旦那の名前が載っています。 通称名ではなく本名です。 虐待されていた子供は離婚したあとも父親の名前が載っていることを知り (しかも聞きなれない韓国名) ショックを受けています。 また、韓国名というのもあり 将来結婚する時など「お父さんは韓国人」というのが知れるのを嫌がります。 現在私自身再婚を考えている人がいるのですが 子供は「何度も名前が変わるのはいやだ」と言います。 (再婚には大賛成のようです。むしろ勧めてきます) 現在の私の彼と養子縁組をした場合も やはり父親の欄は「元旦那」になってしまうのでしょうか? 元旦那の名前を消すことはできないのでしょうか? 子供は現在は私の苗字になり 新しい地で新しい苗字にも慣れ ずっとこの苗字を使いたいといいます。 養子縁組をすると彼の名前になり また苗字が変わりますよね。 (子供は14歳と12歳です) 私自身は養子縁組は正直どっちでもいいのです。 子供に不便な思いをさせたくもないので・・ とにかく父親の欄から「元旦那」の名前を消したいだけなのです。 それは不可能なことなのでしょうか? あと 養子縁組をした場合 元旦那には 「あなたの子供は違う人が父親になりました」という 連絡が入ったりするのでしょうか? 国籍が違うので余計にわけがわかりません。 何かいいアドバイスをいただきたく投稿しました。 よろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/06/14 23:40 質問番号:4101241 |
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回答良回答10pt |
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| 回答者:yukimoriGT-X | 実父については永久に残ります。 戸籍が変動しても変わりませんので、 その点については残念ですが諦めるしかありません。 苗字についてですが、あなたを筆頭者として婚姻すれば、 お子様の苗字は変わりません。ただし彼氏さんがあなたの苗字になります。 筆頭者を彼氏さんにしたいのであれば、まずは彼氏さんの苗字で婚姻し、 質問者さんの父母と彼氏さんが養子縁組する、という方法もあります。 また、戸籍に訂正の縦線が多く入るのがいやだと感じるならば 「戸籍の電算化」がなされている市区町村へ「転籍」すると解消します。 訂正の縦線が入るのは手書き戸籍だからです。 多くの自治体は、現在はコンピュータ化された戸籍を採用しています。 コンピュータ化された自治体へ転籍することで、戸籍の縦線は全て消えます。 (コンピュータ化されているので横書きなんですが、どちらにしろ縦線も横線も入りません。) そうすれば、戸籍の「見た目」に関しては、実父の欄以外は解消されると思います。 転籍自体は、別に居住実態にかかわらず全国どこにでも 新戸籍を定めることができますので簡単です。 現在の戸籍謄本を添付すればどこにでも容易に転籍できます。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/06/16 22:59 回答番号:No.4 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 遅くなってすみません。 >訂正の縦線が入るのは手書き戸籍だからです。 多くの自治体は、現在はコンピュータ化された戸籍を採用しています。 手書きではないようでした。 でも、転籍で解決するようですので 早速実行しようと思います。 修正だらけの戸籍を見るのは悲しいですから。 養子縁組は新しい家族の形を作るとあって やはり難しいことが多いですね。 でも、子供にどうしたいか できることとできないことを話して 納得のいく結果になるようにしたいと思います。 ありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:o24hi | o24hiです。 丁寧なお礼恐縮です。 少し補足させていただきます。なお,sakurabandさんにとって重要なことの一つと思われますので,No.1さんの回答・お礼についても少し触れさせていただきます。他意はありませんので,ご了承ください。 ---------------- >私が望むことが無理だということがわかりました。いつまでも消えないのですね。養子縁組をするのは元旦那の名前が消せたら・・と考えたからだったので苗字が変わることを考えると急いで養子縁組することはなさそうですね。子供が成人したら養子縁組を考えてみようかと思います。 (成人したら苗字は選べるんでしたっけ・・・?) ・残念ながらそういうことになります。養子縁組をされると言うことは,簡単に書きますと,お子さんにとっては実父に加え養父ができると言うことで,実父と養父が入れ替わるわけではないと言うことです。 ・私の記憶が間違っていなければ,お子さんが成人されたときに,実父母のいずれの国籍かを自分で選択できます。つまり,苗字が選択できます。 >元旦那は愛情とはどんなものかを知らない人でしたので養子縁組をして自分の子供ではないということが知れるとどんな行動にでるのかまったく読めないのです。 ・養子縁組をされることにより,お子さんと元旦那さんとの親子関係がなくなるわけではありません。つまり,自分の子供ではなくなるということにはなりません。元旦那さんが理解されるかどうか分かりませんが… >私自身、一度は元旦那の通称名を自分の本名に改姓して離婚後また旧姓に戻したので私の戸籍にも名前の欄が縦線が入り訂正だらけです。(元の名前なのだから縦線を消してほしいです)私の歴史でもあるから変えられないことはなんとなく感じてはいました。 ・姓については,「移記事項」ではありませんので,転籍をされて戸籍を新しく作られますと現在の姓のみが記載されることになります。つまり,「私の戸籍にも名前の欄が縦線が入り訂正だらけです。」はすべて綺麗になります。 ・なお,この目的で転籍される場合は,他の市町村に転籍する必要があります。同じ市町村内で転籍された場合は,戸籍が作り直されないからです。 ちなみに,本籍地は日本全国どこにでも置くことができます。つまり,どこへでも転籍ができます。極端な例では,皇居を本籍地にしておられる方もたくさんおられるようです。 >子供にもきちんと話をしようと思います。 ・私が申し上げることではないかもしれませんが,それが一番大切かと思います。 ------------------- (戸籍に関して) >何時でも父親は戸籍を閲覧出来る立場に有ります。 ・まず,戸籍には閲覧制度はありません。 >元旦那が戸籍を見たら養子縁組に気がつくことになるのですね。 私自身も元旦那からのモラハラでボロボロに傷ついて今でもおびえているので養子縁組がどんな影響を及ぼすかを考えると怖いのです。 ということは元旦那ということで住所も知れてしまうのでしょうか・・? ・昨年に戸籍法が改正され,戸籍の公開,具体的には戸籍謄本などの請求時の制限が厳しくなりました。 元旦那さんが養子縁組を知るには戸籍謄本,現住所を知るには戸籍の附票を取得する必要がありますが,正当な理由がないと交付されません。 ただし,正当な理由がある場合は,防ぐことはできないです。 ◇住民票・戸籍附票の公開制限措置 ・今回のご質問を読んでいますと,元旦那さんはDV(家庭内暴力)をされていたとのことのようですので,「住民票・戸籍附票の公開制限措置」の制度を利用されてはどうでしょうか? この制度は,住民票の閲覧、住民票と戸籍附票の写しの交付に関して、DV被害者やストーカー被害者が自治体に請求すれば,公開を制限できるという制度です。つまり,現住所を分からない様にできると言うことです。 ・公開制限の対象は,被害者だけではなく,被害者と同一の住所の人も含まれます。 自治体によるこの措置の期間は1年間で,申し出をすれば,更新も可能です。一度問い合わせて見られればどうでしょうか? |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/06/15 16:00 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | お返事遅くなってすみません。 再びありがとうございます。 >養子縁組をされると言うことは,簡単に書きますと,お子さんにとっては実父に加え養父ができると言うことで,実父と養父が入れ替わるわけではないと言うことです。 なるほど。そういうことだったのですね。 入れ替わるのかと思っていました。 それなら連絡が元旦那にいかないということに納得です。 >お子さんが成人されたときに,実父母のいずれの国籍かを自分で選択できます 「実父母」なのですね。 わざわざ元旦那の苗字に戻すなんて考えられません。 それを考えるとやっぱり苗字は変わってしまうのでしょうね・・ もう養子縁組は考えないことにしようかなと思ってしまいました・・ 転籍についてもありがとうございます。 一度それをやって名前をきれいにもどそうと思います。 皇居に本籍を置く人がいるというのは初めて知りました。 住民票・戸籍附票の公開制限措置 これも早速実行しようと思います。 いろんなサイトを見て自分なりに情報は集めたつもりですが 自分に合ったパターン別に書いてあるわけではないので 「え?結局どうなるの?」と疑問だらけでした。 o24hiさんには本当に親切に教えていただき感謝しています。 ありがとうございました。 |
回答良回答20pt |
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| 回答者:o24hi | こんにちは。 ◇結論 ・いきなり結論なのですが,お子さんの戸籍の「父欄」の名前は変更することはできないです。 この欄は,実父の名前が書かれますので,実父が変わらない限り変更されることはないです。 ・実父が変わるということは,ほとんど考えられないのですが,生まれてすぐなどで,本当の父ではないと言うことを申し立てられ(勿論,本当の父で無い必要がありますが)認められれば変更はできます。例えば,親子関係不存在の申し立てや嫡出否認などをした場合です。 ---------------- 以上から,ご質問についてですが, >在日韓国人の元旦那と離婚をしました。子供の戸籍には元旦那の名前が載っています。通称名ではなく本名です。 ・戸籍の父欄には実父が書かれます。離婚されても,実父は変わりませんから,この欄が変更されることは原則としてないです。 ・なお,外国人登録では通称名が登録できますが,戸籍では通称名は登録できません。 >虐待されていた子供は離婚したあとも父親の名前が載っていることを知り(しかも聞きなれない韓国名)ショックを受けています。 また、韓国名というのもあり将来結婚する時など「お父さんは韓国人」というのが知れるのを嫌がります。 ・コメントは差し控えさせていただきますが,制度上,いかんともしがたいです。 >現在私自身再婚を考えている人がいるのですが子供は「何度も名前が変わるのはいやだ」と言います。(再婚には大賛成のようです。むしろ勧めてきます)現在の私の彼と養子縁組をした場合もやはり父親の欄は「元旦那」になってしまうのでしょうか? ・上記のとおり,戸籍の父親欄は実父を書きますので,「父親の欄は元旦那」になってしまいます。 養子縁組をされた場合は,父母欄の横に新たに「養父」欄が設けられ実父と並列で記載されることになります。 >元旦那の名前を消すことはできないのでしょうか? ・戸籍の制度上できないです。 ・戸籍は,転籍などで新たに作り直すことができますが,この場合,「移記事項」と言う項目があります。簡単に言いますと,作り変えても前の戸籍から書き写すこととされている項目です。 父欄も,「移記事項」になっていますから,どこまで行ってもこの欄は「元旦那」の氏名が記載されます。(不謹慎なはなしですが,)将来「元旦那」が亡くなられても記載されたままです。 >子供は現在は私の苗字になり新しい地で新しい苗字にも慣れずっとこの苗字を使いたいといいます。 養子縁組をすると彼の名前になりまた苗字が変わりますよね。(子供は14歳と12歳です) ・そのとおりです。 >私自身は養子縁組は正直どっちでもいいのです。子供に不便な思いをさせたくもないので・・とにかく父親の欄から「元旦那」の名前を消したいだけなのです。それは不可能なことなのでしょうか? ・上記のとおり,不可能です。 >あと,養子縁組をした場合元旦那には「あなたの子供は違う人が父親になりました」という連絡が入ったりするのでしょうか?国籍が違うので余計にわけがわかりません。 ・これについては,国籍に関わらず,連絡が行くということはありません。そういう制度はないからです。 ---------------- ◇特別養子縁組 ・なお,父親との関係を消滅させる方法がない訳ではありません。しかし,今回は対象にならなリませんので,上記のお答えには書きませんでした。 ・家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。これを「特別養子縁組」といいます。 ・「特別養子縁組」とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。 (移記事項) ○戸籍法施行規則 第三十九条 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 一 出生に関する事項 ← (注:これに基づき「父欄」が記載されます) 二 嫡出でない子について、認知に関する事項 三 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 四 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 五 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項 六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの 七 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 八 名の変更に関する事項 九 性別の取扱いの変更に関する事項 … http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/06/15 00:54 回答番号:No.2 |
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| 参考URL: | http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html |
| この回答へのお礼 | 詳しいお返事ありがとうございます。 私が望むことが無理だということがわかりました。 いつまでも消えないのですね。 養子縁組をするのは元旦那の名前が消せたら・・と考えたからだったので 苗字が変わることを考えると 急いで養子縁組することはなさそうですね。 子供が成人したら養子縁組を考えてみようかと思います。 (成人したら苗字は選べるんでしたっけ・・・?) 元旦那は愛情とはどんなものかを知らない人でしたので 養子縁組をして自分の子供ではないということが知れると どんな行動にでるのか まったく読めないのです。 私自身、一度は元旦那の通称名を自分の本名に改姓して 離婚後また旧姓に戻したので 私の戸籍にも名前の欄が縦線が入り訂正だらけです。 (元の名前なのだから縦線を消してほしいです) 私の歴史でもあるから 変えられないことはなんとなく感じてはいました。 子供にもきちんと話をしようと思います。 ありがとうございました。 |
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| 回答者:katusika24 | 基本的に戸籍は変えられません、子供を養子縁組では無く貴方の戸籍に彼を入れたらどうですか、又、余計な事ですが今度の彼氏と結婚した後子供に虐待をしないかと心配です特に父親の国籍の件で、くれぐれも慎重に子供は貴方しか守れ無いですから。養子縁組をしても親権が貴方に有る様ですから別に父親に連絡は行かないと思います。ただし、何時でも父親は戸籍を閲覧出来る立場に有ります。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/06/15 00:01 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | お返事ありがとうございます。 彼の苗字を・・とも考えたのですが 家庭事情から彼もわざわざ改姓した経緯もあり 彼に名前を変えてくれとは言えないのです。 心配される虐待はないです。 もう一緒に暮らしてずいぶんなりますが 本当に今までこんなに幸せだと感じたことないくらい 「あたたかい家庭」です。 子供は彼を尊敬し 彼は自分の子供でもないのに 本当に可愛がってくれています。 話は戻りますが 元旦那が戸籍を見たら 養子縁組に気がつくことになるのですね。 私自身も元旦那からのモラハラでボロボロに傷ついて 今でもおびえているので 養子縁組がどんな影響を及ぼすかを考えると怖いのです。 ということは 元旦那ということで住所も知れてしまうのでしょうか・・? |