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質問

QNo.4043069 遺族共済年金と健康保険への加入
質問者:hisae213 父82歳元公務員で年金を受給中ですが父が亡くなった後母85歳(経営者)は遺族共済年金をいくら受け取ることができるのでしょうか?母は経営者ですが年収は20万円未満で国民年金が30万円程あります。又父の亡くなった後主人(養子)の会社の健康保険に加入することは不可能でしょうか?
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/23 00:38
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

ANo.2 85歳の方は後期高齢者医療の対象となりますので、子供の健康保険の
扶養家族にはなれません。
回答者:momo-kumo
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/23 21:32
この回答へのお礼後期高齢者医療の対象者が健康保険の扶養家族に入れないこと知りませんでした。ご回答いただきましてありがとうございました。

回答

ANo.1 > 父82歳元公務員で年金を受給中
 国家公務員?地方公務員等?どちらの共済年金法に基づく給付なのでしょうか。

> 父が亡くなった後母85歳(経営者)は遺族共済年金をいくら受け取ることができるのでしょうか?
 「元公務員」とのことですから、「公務等によらない死亡」となりますね。斯様な場合には、厚生年金の規定とホボ同じなので、お父様へ支払われていた年金額の4分の3程度と捉えてください。
地方公務員等の方で説明ページを見つけましたので、ご参考になさってください。
 [公務等によらない遺族共済年金]
http://www.shichousonren.or.jp/pensioner/benefit/pop/pop_20-2.html

> 母は経営者ですが年収は20万円未満で国民年金が30万円程あります。
 同じく地方公務員等の説明ページをでご確認いただきたいのですが、受給権は生じるようです。
 [遺族共済年金]
http://www.shichousonren.or.jp/pensioner/benefit/pop/pop_20.html

> 又父の亡くなった後主人(養子)の会社の健康保険に加入することは不可能でしょうか?
 ここでのご質問は、ご主人の健康保険の「被扶養者」になれるかと言う事ですね。
 健康保険法の条文等の上では、収入がお書きになられた金額であるならば、養母との間に生計維持関係が有れば可能です。
 但し、健康保険組合の場合には健康保険法とは異なった扱いを行う場合がありますのでご注意下さい。
回答者:srafp
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/23 09:07
この回答へのお礼詳しいご回答ありがとうございます。父が亡くなった後のことが心配でしたがこれで落ち着くことができそうです。ありがとうございました。
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