質問 |
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| QNo.4043003 | 固定資産税について、名義を変えると何か得するのか教えてください。 | |
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| 質問者:shinabon |
親の持ち家の固定資産税を頼まれて私が払っています。 名義は親のままなので、このまま払い続けることに、損をしている気が して疑問を感じます。もし名義を私の名前に変えると、 私の所得税が減額される、とか、何か節税になったり、 変わることはあるのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/23 00:11 |
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回答 |
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| ANo.3 | お礼の中の補足について 親に頼まれて払っているなら、御両親から貴方に対する委任状を書いておけば大丈夫です。 貴方の支払った、固定資産税の総額は、相続において貴方の固定財産とみなされます。 (相続総額−貴方の払った固定資産税の総額)÷法定相続人=相続額−控除額×税率=相続税 となります。 領収書は、委任状と合わせて大事に保管しましょう。 ご参考まで |
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| 回答者:river1 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/27 02:38 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます! 委任状ですね。なるほど。。。しかし、難しいですね。。 アドバイスありがとうございます!また宜しくお願いいたします。 |
回答 |
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| ANo.2 | >私の所得税が減額される、とか、何か節税になったり、変わることはあるのでしょうか? 貴方がサラリーマンで給与所得なら、税金が減額されることはありません。 貴方あてに課税通知がくるだけです。 自営などで事業所得があり、家がその事業収入のために使われているとなれば、固定資産税を必要経費として控除できると思いますが…。 参考までに、もし、貴方の親が65歳以上であれば、「相続時精算課税制度」を使えば、2500万円までは贈与税はかかりません。 |
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| 回答者:ma-fuji | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/23 07:50 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。なるほど。。。会社員で給与所得ですので税金の減額にはならないのですね。「相続時精算課税制度」ですか。 勉強してみます。ありがとうございました! |
回答 |
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| ANo.1 | 名義を私の名前に変えると、生前贈与となり贈与税がかかります。 親が死亡した後の相続税の方が税率が低いです。 貴方が親に代わって支払った額は、控除されますので、支払った領収証は、大事に保管しましょう。 ご参考まで |
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| 回答者:river1 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/23 00:35 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。領収書をとっておいたほうがいのですね。ありがとうございます。全く知識がなく、領収書の保管を考えていませんでした。もう一点教えていただきたいのですが、その領収書には 特に私が支払った、という記録はなく、名義人の父の名前が記載された 領収書ですが、私がもっているだけで、私が支払った、ときちんとみなされるのでしょうか・・? |