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質問

QNo.4043003 固定資産税について、名義を変えると何か得するのか教えてください。
質問者:shinabon 親の持ち家の固定資産税を頼まれて私が払っています。
名義は親のままなので、このまま払い続けることに、損をしている気が
して疑問を感じます。もし名義を私の名前に変えると、
私の所得税が減額される、とか、何か節税になったり、
変わることはあるのでしょうか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/23 00:11
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回答

ANo.3 お礼の中の補足について
親に頼まれて払っているなら、御両親から貴方に対する委任状を書いておけば大丈夫です。
貴方の支払った、固定資産税の総額は、相続において貴方の固定財産とみなされます。
(相続総額−貴方の払った固定資産税の総額)÷法定相続人=相続額−控除額×税率=相続税
となります。
領収書は、委任状と合わせて大事に保管しましょう。
ご参考まで
回答者:river1
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/27 02:38
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます!
委任状ですね。なるほど。。。しかし、難しいですね。。
アドバイスありがとうございます!また宜しくお願いいたします。

回答

ANo.2 >私の所得税が減額される、とか、何か節税になったり、変わることはあるのでしょうか?
貴方がサラリーマンで給与所得なら、税金が減額されることはありません。
貴方あてに課税通知がくるだけです。
自営などで事業所得があり、家がその事業収入のために使われているとなれば、固定資産税を必要経費として控除できると思いますが…。

参考までに、もし、貴方の親が65歳以上であれば、「相続時精算課税制度」を使えば、2500万円までは贈与税はかかりません。
回答者:ma-fuji
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/23 07:50
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。なるほど。。。会社員で給与所得ですので税金の減額にはならないのですね。「相続時精算課税制度」ですか。
勉強してみます。ありがとうございました!

回答

ANo.1 名義を私の名前に変えると、生前贈与となり贈与税がかかります。
親が死亡した後の相続税の方が税率が低いです。
貴方が親に代わって支払った額は、控除されますので、支払った領収証は、大事に保管しましょう。
ご参考まで
回答者:river1
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/23 00:35
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。領収書をとっておいたほうがいのですね。ありがとうございます。全く知識がなく、領収書の保管を考えていませんでした。もう一点教えていただきたいのですが、その領収書には
特に私が支払った、という記録はなく、名義人の父の名前が記載された
領収書ですが、私がもっているだけで、私が支払った、ときちんとみなされるのでしょうか・・?
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