質問 |
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| QNo.4042736 | 海外赴任時の雇用保険延期について | |
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| 質問者:masayomasa |
すでに手遅れかもしれないのですが教えていただけたら助かります。 去年の9月中旬に結婚しその月末に7年半勤めた会社を退職しました。 夫はすでに2年ほど前から海外赴任しており、11月より夫の元に来ております。 退職をする際、失業保険の延期手続きをする為にハローワークに問い合わせをしたところ、 夫がすでに海外赴任中であり、夫の住む海外に行くために退職した事は明らかである為、失業保険の延期はできないと言われました。 退職した後に赴任が決まった場合は、夫の辞令も合わせて提出することで延期可能となるとのことでした。 辞令がなければ必要書類が揃わないことになるのでそのまま諦めて こちらへ来てしまったのですが、会社が言うには「延期可能」らしいのです。 どなたか本当のところを教えていただけませんか? また、すでに月日が経ってしまっていますが、実は延期可能だったということになれば、今からでも手続きできるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/22 22:36 |
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回答 |
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| ANo.1 | 失業給付の延長事由に中に、 事業主の命により海外勤務する配偶者に同行(配偶者が海外勤務になったので自分は退職して一緒に行く事になった等を想定)、がありますがそれに該当するかどうかですね、判断はハローワークが行ないます ハローワークが可と言えば可で、否と言えば否です >会社が言うには「延期可能」らしいのです ・会社には、何の決定権もありません >実は延期可能だったということになれば、今からでも手続きできるのでしょうか?宜しくお願いいたします。 ・ハローワークが可とすれば、まだ延長は出来ますが、 昨年に遡って延長できないと意味がないかもしれませんね |
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| 回答者:coco1701 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/23 12:05 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。 ハローワーク次第ということですね・・・。 参考になりました。 |