質問 |
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| QNo.4042313 | 傷病手当金、一日数時間分の受給について | |
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| 質問者:himawari82 |
仕事のストレスで体調を崩し、医師から休職をすすめられました。しばらく治療をしたのち、8時間の勤務は出来ないが、体に負担のかからない程度、一日4時間ほどなら働けそうだということになりました。 もし、医師にそのように診断書を書いてもらえた場合、今まで働いていた8時間分の給与の差額を傷病手当金として受給することが出来ると聞きました。 そこで質問なのですが、傷病手当金は通常土日にかかわらず支給されるそうですが、4時間だけ働くような場合も働いていない土日分支給されるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/22 20:03 |
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回答 |
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| ANo.1 | 給与を貰いつつ、傷病手当金を受け取る場合、 次のように考えます。 1、支給された給与が傷病手当金の額よりも多いとき ⇒傷病手当金は支給されません。 2、支給された給与が傷病手当金の額よりも少ないとき ⇒支給された給与の額を差し引いた傷病手当金が支給されます。 ということなので、恐らく「2」に該当すると思いますので、 土日云々はあまり関係ないと思われます。 |
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| 回答者:SUPER-NEO | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/22 22:32 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございました! 感謝します! |