質問 |
||
| QNo.4041988 | 会社役員の退職慰労金にかかる税金を教えて下さい。 | |
|---|---|---|
| 質問者:5562ketsui |
小企業の経営者です。 近々、代表取締役を退任する予定です。 退職慰労金の計算式は、下記の通りで間違いないと思っています。 最終の月額報酬額 × 勤続年数 × 功労倍率 功労倍率については、社長の場合は2.5〜3.0だと書いてありました。 そこで、気になるのは税金です。 退職慰労金額から控除額を差引いた金額が、まるまる課税対象額となるのでしょうか。 一般社員の場合は、控除額を差引いた金額の1/2が課税対象額となるようですが、役員の場合はそうではないのでしょうか。 私の場合だと、税率は最高の50%かかると顧問会計事務所の職員に言われました。 そんなにかかるのかと、がっくりしてしまいました。 専門知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えていただきたく思います。 よろしくお願いします。 |
|
困り度:
|
||
| 質問投稿日時: 08/05/22 17:44 |
||
回答良回答20pt |
|
| ANo.1 | >功労倍率については、社長の場合は2.5〜3.0だと書いてありました。 一般的にはそう云われていますが、ケースバイケースですね。 >役員の場合はそうではないのでしょうか。 個人課税に従業員も役員も区別などあろうはずもなく >私の場合だと、税率は最高の50%かかると顧問会計事務所の職員に言われました。 金額によってですが。 4000万円程度からだと住民税とあわせてそういうこともあるかもしれませんね。 |
|---|---|
| 回答者:midmt | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
|
| 回答日時: 08/05/22 18:49 |
|
| |
| 参考URL: | http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm |
| この回答へのお礼 | 有難うございます。 役員の場合も、一般社員と同じで、控除額を差し引いた額の1/2が課税対象額となるのですね。 そうだとすると、会計事務所の職員の説明が間違っていることになります。 その職員は、差し引いた額の1/2ではなく、差し引いた額全体が課税対象となると言いましたので。 もし、間違っているとすると、とんでもない職員ですね。 専門知識もあやふやなんですから。 もう少し確かめて、やはりその職員が間違っていることが明白になれば文句と嫌味のひとつも言ってやります。 |