質問 |
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| QNo.4040860 | 生命保険料控除について | |
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| 質問者:yakiniku99 |
昨年8月と10月に個人年金保険を契約しました。両方とも10万円以上の一時払いです。 今年、3月に確定申告を行った際に、8月契約分のみ還付金を受けました。 来年3月の確定申告時に10月に契約した分の還付は受けられますか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/22 06:30 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.2 | 生命保険料の控除は、保険料が10万円を超えると、いくら保険料を払おうと控除額はいっしょです。 >来年3月の確定申告時に10月に契約した分の還付は受けられますか? 受けられません。 去年納めた保険料の分は、去年の収入にしか控除の対象にはなりません。 |
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| 回答者:ma-fuji | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/22 07:21 |
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回答良回答10pt |
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| ANo.1 | 疑問に思うんですが、個人保険が1件でも2件でも毎年合計で申告することになっています。だから、一年ごとに1件づつ申告するのはおかしいことになります。 そんなことをやっても、調べればわかってしまいます。 一定の金額を越えると、還付金が同じ扱いにされてしまうから、損だと思ったんでしょうか。 |
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| 回答者:dondoko4 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/22 06:46 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |