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質問

QNo.4040860 生命保険料控除について
質問者:yakiniku99 昨年8月と10月に個人年金保険を契約しました。両方とも10万円以上の一時払いです。
今年、3月に確定申告を行った際に、8月契約分のみ還付金を受けました。
来年3月の確定申告時に10月に契約した分の還付は受けられますか?
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/22 06:30
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 生命保険料の控除は、保険料が10万円を超えると、いくら保険料を払おうと控除額はいっしょです。

>来年3月の確定申告時に10月に契約した分の還付は受けられますか?
受けられません。
去年納めた保険料の分は、去年の収入にしか控除の対象にはなりません。
回答者:ma-fuji
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/05/22 07:21
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答10pt

ANo.1 疑問に思うんですが、個人保険が1件でも2件でも毎年合計で申告することになっています。だから、一年ごとに1件づつ申告するのはおかしいことになります。
そんなことをやっても、調べればわかってしまいます。
一定の金額を越えると、還付金が同じ扱いにされてしまうから、損だと思ったんでしょうか。
回答者:dondoko4
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/22 06:46
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)