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質問

QNo.4040784 国民年金の不払い、若年者納付猶予制度について
質問者:kogakuro 初めまして、他の方の質問を読ませていたのですがよくわからなかったので、質問をさせていただきます。

私は23才のフリーターです。
お恥ずかしいのですが成人してから現在まで、一度も年金を払っておりません。
こちらで年金について調べていて、未納者には財産差し押さえもあると知り、今更ながら社会保険庁のサイトで知った「若年者納付猶予制度」の手続きをしたいと思いました。(現在までの収入は平均して月10万円以下でした)
ですが既に3年間年金を支払っておらず、本当に馬鹿で浅はかだったと思うのですが、何度かあった社会保険庁からの督促状も読まずに破棄してしまっていました。

そこでお聞きしたいのですが、
1)もし今まで破棄してしまっていた督促状の中に差押さえに関する書類があった場合、それでも若年者納付猶予制度の手続きは出来るのでしょうか?

2)差押さえの書類を無視してしまっていたら、どうあっても財産を差し押さえられてしまうのでしょうか?


年金に対して理解や義務感が浅く、本当に馬鹿なことをしていたと思います。
どうか教えていただけませんでしょうか。
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/22 03:49
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 >1)もし今まで破棄してしまっていた督促状の中に差押さえに関する書類があった場合、それでも若年者納付猶予制度の手続きは出来るのでしょうか?

問題なく可能ですが、そもそも猶予制度は過去の分に遡及は出来ませんので(多少なら可能)、その支払は必要です。

>2)差押さえの書類を無視してしまっていたら、どうあっても財産を差し押さえられてしまうのでしょうか?

そうですね。というか、本当に以前に差押の通知があったのであれば、すでに執行されていると思いますけど。

大抵は差押までするようなことはないので、ご質問の場合には単なる督促だけでしょう。差押などするのは悪質な場合です。
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/22 09:19
この回答へのお礼詳しくご回答頂きありがとうございました。

回答良回答10pt

ANo.1 1)でき可能可能性はありますが過去の物は猶予制度はできません
認められても今後の分だけです。
2)書類が届いていれば差し押さえの可能性があります。しかし差し押さえする価値のものが無ければ差し押さえができません。
回答者:zenzen123
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/05/22 06:55
この回答へのお礼ご回答本当にありがとうございました。