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質問

QNo.4040636 契約派遣社員で休職中。傷病手当の減額はあるのでしょうか?
質問者:rikak0 初めて質問させていただきます。

去年の9月から、鬱病で休職し、健康保険組合から傷病手当金を受給しています。書類によると、来年の3月まで(1年6ヶ月間)は受給対象で、その後は退職という形になるそうです。病気の回復の見込みがなく、復職を考えるに至ってはおらず、現在クリニックに通院しカウンセリングを受けています。私は、毎年3月末に契約が更新される契約派遣社員で、今年の3月末にも契約更新の書類を記入しました。そこで、基本給の欄に書かれている給与が、今までの半分に減額されていました。

この場合、健康保険組合から受給される傷病手当金も半分に減額されてしまうのでしょうか。ちなみに、関係ないかもしれませんが 社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)は、毎月 派遣会社に自分で振り込んでいます。

傷病手当が半分に減額されることを考えると、とても精神的に不安定になってしまい困っています。もし、傷病手当金が減額になるか、おわかりになる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

長々と失礼致しました。
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/22 01:27
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 >この場合、健康保険組合から受給される傷病手当金も半分に減額されてしまうのでしょうか。

結露からいうと、減額されません。

傷病手当金は標準報酬月額により決まります。今は報酬月額の2/3がもらえますね。

この月額は資格取得時決定、定時改定、随時改定により変わります。
ご質問の場合には、契約内容が変わったとしても、継続して雇用されているわけなので、資格取得時決定はありません。定時改定と随時改定では、その改定対象時期に1ヶ月で17日以上勤務する月が最低1ヶ月必要です。もしそれがない場合には改定がなされません。
つまり、ご質問の場合は休職しているので月額の改定はなく、そのままになります。

ご安心ください。
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/22 09:36
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。
休職しているので月額の改定はなく、そのままなんですね。4月分の傷病手当金から減額されてしまうのではないかと不安になっていました。傷病手当金の請求書を出してから、少し時間が経っているので焦ってしまい不安が大きくなっていました。減額されないというお答えを頂いて、不安が少し減りました。心を落ち着けて、待ってみようと思います。ありがとうございます。

回答良回答10pt

ANo.1 休職中とのこと、色々心配事も起きますよね。
傷病手当金は、国で給料の6割は支給するという定めがあります。
企業によっては、さらにそれに上乗せしているところもあります。
どうぞお大事になさってくださいね。
回答者:Merucyan
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/05/22 01:53
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。
休職中で、経済的にも不安があり 傷病手当金についても詳しくわからずにいたので、とても助かりました。国で6割は支給するという定めがあるのですね。まだ、先月分が振り込まれていないため、不安が少し残りますが、回答をいただけて安心致しました。ありがとうございます。