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質問

QNo.4040609 専従者給与の口座
質問者:astu2006 青色専従者給与の振込先口座(妻名義)に今までのお金が丸々残っています。

その口座からは何も引き出していません。青色専従者(妻)の給料が毎月貯まっている状態です。

妻が何か欲しいものがあってもポイントが付くという理由で夫名義の口座から引き落とされるクレジットカードで全て支払っています。

このような状況は税務署からしてみれば良くないことなのでしょうか?

たとえば、節税対策としての貯蓄として見なされてしまい、後々に何か困るようなことがあるのでしょうか?
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/22 01:13
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 あなた自身の申告内容によほど不審な点がない限り、妻の口座まで調査が入ることはまずありません。
取り越し苦労でしょう。

>たとえば、節税対策としての貯蓄として見なされてしまい…

そもそも専従者給与そのものが節税対策です。
本来、家族にお金を払ったも経費とはならないのです。
国が認めた節税策ですから、その要件を逸脱していなければ問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答者:mukaiyama
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/22 07:48
この回答へのお礼どうもありがとうございました。
ちょっとほっとしました。

回答良回答10pt

ANo.1 給与をぜんぜん使わないと言うのは税務署が興味を持つのは確かです。過大給与の可能性も出てきます。
回答者:zorro
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/22 06:55
この回答へのお礼ありがとうございました。

>給与をぜんぜん使わないと言うのは税務署が興味を持つのは確かです。

んー そうですか・・・