質問 |
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| QNo.4039433 | 車両保険の対象者について教えてください | |
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| 質問者:kiwsaya | 妻が彼女の母親の車を車庫入れしているときにぶつけてしまい、後部ドアのガラスを割ってしまいました。彼女の母親に了解をとって車両保険を使わせてもらおう思うのですが、保険会社に実の娘であることを証明するために戸籍謄本が必要であると言われたそうです。保険契約時にはまだ独身でしたが今は結婚して状況が変わっています。結婚した今の状況でも彼女は保険の対象者となるのでしょうか? | |
困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/21 17:34 |
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回答 |
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| ANo.5 | 追伸 >保険契約時にはまだ独身でした と、いうことは母親と同居されていたということですよね。 うっかりサポートの対象になるのかもしれませんね? 契約期間の開始日時点で、家族限定割引特約の補償対象であったにもかかわらず、その後に続柄などの変更により補償対象外となった方が、運転中に起こした事故について、追加保険料を払い補償するものです。 婚姻による、続柄変更になった証明のために謄本が必要!? |
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| 回答者:donbe- | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/22 14:06 |
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回答 |
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| ANo.4 | 某保険会社の自動車保険で「家族限定」で契約していれば、 従来は「別居の未婚の子」だったのが、 今年の4月の契約分より「別居の既婚の子」も補償範囲になりました。 だから「別居の既婚の子」を証明するためじゃないですか? |
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| 回答者:amassg | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/21 21:21 |
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回答 |
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| ANo.3 | 一般の車両保険加入で、運転条件に合致した契約であれば、娘であろうと、赤の他人でも車両保険で補償されます。 推測ですが、運転者が赤の他人であれば第三者による損害ですから、車両保険会社は求償する可能性があるのではないでしょうか? しかし、血縁関係のある親子であれば、親が子に賠償請求するということは法的に不可能 その関係を証明するために謄本が必要なのでしょうね。したがって、保険会社も親子であれば求償権を放棄せざるを得ない? 貴方側に自動車保険加入でなおかつ車両保険「一般」に加入していれば、「他車運転危険補償特約」で補償されます。 つまりこちらの保険も適用になり選択できます。 何故なら、独立して世帯をつくれば、保険上では家族限定範囲外 他人と解釈され他車運転補償の範囲になります。 |
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| 回答者:donbe- | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/21 18:11 |
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回答 |
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| ANo.2 | 奥さんの年齢がわかりませんが、年齢条件に当てはまっていなかったり、家族限定の保険(多分こちらかな)で配偶者・同居の親族・別居の未婚の子以外には保険は使えません。 保険証書の条件等をよく確認して下さい。 |
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| 回答者:tach5150 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/21 17:56 |
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回答 |
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| ANo.1 | 保険の契約条件によりますので 回答できません 保険証券の 運転者を確認してください 限定なしならば 質問のような要求は無いはずですから、何らかの限定があるはずです |
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| 回答者:outerlimit | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/21 17:45 |
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