質問 |
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| QNo.4038735 | NPOでのアルバイトで年金減額されますか? | |
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| 質問者:fonkem |
今年から年金受給者です。NPO法人でアルバイトを始める予定ですが、 年金が減額されるのか、どうか教えて下さい。 条件は、一日6時間/週4日で、期間6ケ月(延長有り)です。 1)NPO法人は厚生年金適用事業所なのでしょうか? 2)勤務条件で減額されますか? それとも、収入額・期間により減額となるのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/21 11:56 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.3 | 1日6時間、週4日とそれぞれで見れば3/4を超えていますが 1週間の時間数で見ると正社員が40時間に対し、週24時間で あるため社会保険の適用にはなりません。 もし仮に30時間以上になれば社会保険の適用になります。 適用にならないため年金との調整はなくどれだけ稼いで頂いても 年金の減額はありませんのでご安心ください。 |
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| 回答者:shr373 | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/21 23:45 |
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| この回答へのお礼 | ご回答有難うございました。 納得がいきました。 |
回答 |
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| ANo.2 | >正規社員の勤務時間に対し、3/4以下であれば厚生年金の対象外になる 正規社員の勤務時間および日数が「おおむね3/4以上であれば」加入者として扱うこととなっています。 なのでご質問の場合には6/8=3/4なので引っかかるのです。 5.5時間とかに減らせば該当しなくなりますけど。 |
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| 回答者:walkingdic | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/21 17:10 |
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| この回答へのお礼 | ご回答有難うございました。 |
回答 |
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| ANo.1 | >条件は、一日6時間/週4日で、期間6ケ月(延長有り)です。 正式職員が8時間/週5日とすると、2ヶ月以上の雇用見込みですから強制加入要件は満たしていますね。 >1)NPO法人は厚生年金適用事業所なのでしょうか? 「法人」であり、雇用する限りは強制適用事業所です。 >2)勤務条件で減額されますか? > それとも、収入額・期間により減額となるのでしょうか? 標準報酬月額(単純にいえば月給金額)に応じて減額されます。 報酬月額+1ヶ月あたりの年金額>28万だと減額が始まります。 |
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| 回答者:walkingdic | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/21 12:56 |
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| この回答へのお礼 | ご回答有難うございました。 正規社員の勤務時間に対し、3/4以下であれば 厚生年金の対象外になる、という事を 誰かに聞いたような気がしますが どうなのでしょうか? |