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質問

QNo.4037963 戸籍のないものは
質問者:yonumogi 戸籍のないひとの本名はあるのですか、

銀行口座を作成することはできますか、
その際にはどんな書類を持参すれば用意すればいいのでしょうか、
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/05/21 00:13
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.6 戸籍法には以下の規定があります。
第五十七条  棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、二十四時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
○2  前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。
により、“戸籍のないひと”が棄児であれば、市町村長が戸籍を作成します(実際数年に一度程度の頻度で発生しています)。

また
第二十六条  本籍が明かでない者又は本籍がない者について、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から十日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村長にその旨を届け出なければならない。
により、“本籍がない者”であっても届出を行うことができます。
第百十条  本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。
の規定もあります。
従って、適切な手段を講じれば、戸籍を入手することは可能です。
但し、“300日規定”のケースは、“戸籍が明らかでない”や“戸籍がない”のではなく、必要な届出を怠っている(相応の理由があるにしても)だけなので、第二十六条や第百十条には該当しません。

そして、住民基本台帳法では
第八条 (住民票の記載等) 住民票の記載...この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
により職権で行うことができ、
第七条  住民票には、次に掲げる事項について記載...をする。
五  戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
により、“戸籍のない者及び戸籍の明らかでない者”についても、住民票の記載ができます。

“銀行口座を作成することはできますか、”
上記のように住民票を取得することも可能なので、適切な手順を踏めば、開設することはできるでしょう。
回答者:ken200707
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/22 11:08
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回答良回答10pt

ANo.5 >戸籍のないひとの本名はあるのですか、

先ず、在日外国人の場合。
祖国に国籍がありますから、本名は存在します。
戸籍制度自体が存在しませんから、出生証明書が戸籍に代わる書類になります。

300日規定で戸籍が出来ない日本人の場合。
本名は有りますが、公的な書類(戸籍・住民票)に載る氏名は存在しません。

夫婦の卵子・精子の「代理母出産」で生まれた子供の場合。
本名はありますが、日本では「親子関係」を認めていません。
代理母が出産した国・地域の出生証明書が戸籍に代わる書類になります。
DNA上は親子関係が認められても、戸籍上は「養子」となります。

>銀行口座を作成することはできますか
>どんな書類を持参すれば用意すればいいのでしょうか

在日外国人の場合、在留資格証明書・外国人登録証・パスポートが必要です。

戸籍がない日本人の場合、不可能ですね。
一部の自治体では、戸籍が無くても出生届けを受理する役所もあります。
この場合、住民票がりますから住民票を提出すれば大丈夫です。
然しながら、大多数の自治体では「戸籍優先」ですから戸籍に記載が無い人の出生届けは受理しません。この事は、住民と認めない事を意味します。
子供に対して、幼児検診・入園案内・小学校入学案内などの行政サービスを受ける事が出来ません。
回答者:oska
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/21 16:32
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回答

ANo.4 名前は出生届により届け出るものです。
銀行口座は架空口座を防止するため住所・氏名・生年月日の本人確認を行っていますが、住民票や記載事項証明書など(その他公的に発行された手帳など)で可能です。
戸籍と住民登録は自動リンクしているものではないため、届があれば住民登録はされています。
戸籍は国が行う日本人としての身元証明にあたるもので、通常の生活で戸籍謄・抄本を必要とすることは余りありません。
必要とする代表的なケースは免許やパスポートの取得と相続手続き等です。
回答者:QES
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/21 14:28
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回答

ANo.3 離婚後300日問題のお子さん等でしょうか?
たしか、自治体によっては住民票がある場合があったと思います。
住民票があれば、写真入住民基本台帳カードが作れますよね。
写真入住民基本台帳カードは、免許やパスポートと同じくらい有効な
本人確認書類になります。
あとは、金融機関と相談です。

外国人なら、外国人登録証とかパスポートがあるから
問題ないと思います。
回答者:elizabeth
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/21 06:18
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回答

ANo.2 「戸籍の無い人」とはどんな人のことですか?外国人でしょうか。
外国人なら、外国人登録証明書などの身分を証明するものがあれば口座は開設できるはずです。
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education/international/students2/life/
回答者:Carry15S
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/21 02:44
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回答

ANo.1 普通に考えて無理じゃないでしょうか・・・?戸籍が無いということは、その人は事実上、存在しないということになります。
書類がどうとか言う以前の問題だと思いますよ?
回答者:2jigen
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/21 00:34
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