質問 |
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| QNo.4037570 | 遺産相続について | |
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| 質問者:hymr |
いくつかお聞きします。初歩的な質問だと思いますがお願いします。 基礎控除を考えると、相続税はかかることはないと思います。 それと相続人を決める事は別なんですよね? 例えば、夫が亡くなり、住んでる家を妻名義にするとき、貯金を妻が貰う時、妻以外の相続人は相続放棄の手続きみたいな事をしなくてはいけないのでしょうか? 基礎控除で妻以外の相続人も計算に入れた場合は、妻だけが相続する事はできないのですか? 遺言書で全て妻に譲るとあったら、どうなんでしょうか? 夫には若い頃別れた子供がいます。 養育費を払い終えてすでに10年以上がたち、現在はどうしているのか不明ということもあり、こんな質問をさせていただきました。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/20 22:03 |
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回答 |
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| ANo.4 | 相続税については皆さんが述べているとおりです。 参考になるか判りませんがこんな方法もあります。 婚姻期間が20年以上の夫婦が配偶者に対して居住用の不動産を 贈与時の最高2000万までの控除があります。 2000万も時価でなく路線価になります。 これはまた相続税とは別枠になります。 ので分けなければならない相続財産と別にできます。 |
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| 回答者:zenzen123 | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/21 06:42 |
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| 参考URL: | http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo32.htm |
| この回答へのお礼 | ありがとうございました |
回答良回答20pt |
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| ANo.3 | >妻以外の相続人は相続放棄の手続きみたいな事をしなくてはいけないのでしょうか? 手続きが必要です。 貴方以外の相続人が、被相続人から充分な生前贈与を受けているとして、自分の受益はゼロであるという証明書「相続分皆無証明書」もしくは、貴方が遺産のほとんどを取り、他は名目的な財産を取ることを内容とする「遺産分割協議書」が必要になります。 つまり、事実上の相続放棄であり、貴方以外の相続人の印鑑が必要です。 >基礎控除で妻以外の相続人も計算に入れた場合は、妻だけが相続する事はできないのですか? できますが、前述のとおりで貴方以外の相続人の印鑑が必要です。 >遺言書で全て妻に譲るとあったら、どうなんでしょうか? 遺言どおりに相続できますが、遺留分というのが認められており、貴方以外の相続人からその請求があった場合は、すべてを相続することはできません。 しかし、時効がありますので、相続開始後10年間に請求がなければこの権利は消滅します。 |
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| 回答者:ma-fuji | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/20 23:33 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました |
回答 |
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| ANo.2 | すでに回答にでているようにご主人の子供には相続権があり、もし、ご夫婦にお子さんがいなければその子供にご主人の財産の1/2の相続権があることになります。 この相続権を侵害して奥さんがすべての財産を遺言により取得した場合についても、その子供は相続権のさらに半分のご主人の財産の1/4を請求することができます。 仮に1億円の財産があったとしたら、子供の相続権は5,000万円ですが、財産のすべてを奥さんに遺贈するという遺言があった場合でも最大2,500万円は請求に応じなければいけないということになります。 不動産の登記等をする場合などには誰が何を相続するかを記載し、相続人の実印を押印した遺産分割協議書や、相続人全員の印鑑証明、ご主人の戸籍謄本などを提出しなければいけませんので、必ずその子供の同意を得る必要があります。 その子供が妻がすべての財産を相続することに同意して、その書類に実印をおしてくれれば問題はありません。 |
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| 回答者:kaichoo | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/20 22:48 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました |
回答 |
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| ANo.1 | まず、相続税法と民法の遺産分割の定めは別ですので、相続税の基礎控除の話と遺産分割とは関係ありません。相続人を決めるのは相続税の話とは別に、遺産分割協議や遺言などから決めていきます。 相続は、遺言によるものと遺産分割協議によるものがあります。亡くなられた方の遺言があれば、相続人全員の同意がない限りその遺言のとおり遺産を分けることになります。そのさい、相続財産がない人も 相続放棄などは必要ありません。 ただし、相続人には遺留分ということで、一定の財産を確保する権利があります。その権利を侵害して、一人が全部の財産を得るということになると、ほかの相続人は遺留分減殺請求と言う手続きをとることができます。その請求が認められると、一定の財産をその相続人が相続することになります。 相続人と言うのは、今回の場合は妻と子です。 行方不明となっていても、子がいらっしゃる場合はその子も相続人の一人で、遺産分割に参加しなければなりません。遺言による相続に関しては特にその子の同意を得る必要はありませんが、遺留分減殺請求の権利は残ります。 |
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| 回答者:saitosan00 | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/20 22:18 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました よく わかりました |