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質問

QNo.4035911 年金受給者の年金含み28万円以上の収入について
質問者:zup10715 自営業者 年金受給者の年金含み28万円以上の収入がある場合の年金額減額

1、今年の4月から老齢年金を17万円程受け取っていますが
これから正社員ではなく1日1万円で
12日(12万円)仕事をした場合でも
年金額を減額されるのでしょうか?

また、フリーランスで仕事をすることになるので
12日12万円の収入に経費の分を引いて10万円になった場合
合計28万円にならないので減額はされないのでしょうか?


2、確定申告する時には年収で申告するので28万円x12ヶ月の336万円を
超えたかどうかがわかり減額の場合は来年の支給額分が減ると思いますが
その場合、月当たり28万円を超えたかどうかはわからないと思いますが
相手はどうやって調べるのでしょうか?


よろしくお願いします
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質問投稿日時:
08/05/20 10:13
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 年金の減額というのは、厚生年金から受け取る年金部分に関するものであり、国民年金の老齢年金部分には減額はありません。

また、減額となるのは、あくまで、就職して厚生年金加入者となる場合です。
厚生年金に加入しないのであれば減額はありません。

減額となる金額は、上記厚生年金に加入したときの標準報酬月額(保険料を決めるもので、大体給与総額程度)に応じて減額となるのです。

ですから、

>1、今年の4月から老齢年金を17万円程受け取っていますが
17万/月であれば厚生年金などからの受け取りがあるということはわかりますけど、

>これから正社員ではなく1日1万円で
>12日(12万円)仕事をした場合でも年金額を減額されるのでしょうか?
これだと月に12日しか働かないのでそもそも厚生年金に加入しないのではと思います。
>また、フリーランスで仕事をすることになるので
であれば雇用されるわけではないから厚生年金に加入するわけではないので、まったくこの年金減額の話はありません。

>2、確定申告する時には年収で申告するので28万円x12ヶ月の336万円を
超えたかどうかがわかり

違います。上記のとおりであり、確定申告は関係ありません。
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/20 14:31
この回答へのお礼フリーランスの場合は厚生年金の被保険者にならないので
月28万円という制限は関係ないことがわかりました

ありがとうございました

回答良回答10pt

ANo.1 在職老齢年金は65を境に計算方法が違います。ただし、年金が一部支給停止されるのは、あくまで厚生年金の被保険者(現役)だけです。
お尋ね文の「正社員ではなくフリーランスで1日1万円で12日(12万円)仕事」するなら、御社の正規社員の労働時間に照らし、恐らく質問者さんは被保険者の資格は無いと思いますが、いかがでしょうか?若しそれなら、減額は心配しなくてもいいですよ。
回答者:naocyan226
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/05/20 11:09
この回答へのお礼厚生年金の被保険者の場合に
月28万円という制限があることがわかりました

ありがとうございました