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質問

QNo.4034819 節税対策 贈与税、相続税どちらが得なの
質問者:fukufuku13 いろいろ見たのですがいまいちわからないので質問させてください。
親(65才以上)の預金2500万円を相続する場合、贈与してもらい後で相続税を払うのと死後相続税で払うのはどちらが節税になるのでしょうか。
またそれぞれの場合の税金はおよそいくらになるのでしょうか。
お手数ですがどなたか教えてください。
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/05/19 21:58
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回答

ANo.2 おそらく、相続時精算課税のお話かと思うのですが、

 贈与税の相続時精算課税制度というのは、早い話が相続税の前倒しです。今贈与を受けて、2500万円非課税とする代わりに、将来の相続時にその2500万円を相続財産に加算して、相続税の計算をする。いずれの手続きでも、基本的に税額は変わらないように制度が作られています。

 相続税の計算と言うのは、ご存知かと思いますが、亡くなられた方の財産の総額から、基礎控除額を引いて、残った額に税率を掛けたりいろいろして計算します。
 基礎控除というのは、法定相続人×1000万円+5000万円です。
 まずは、贈与する前の財産の総額が、その基礎控除額を超えているかどうかを確認してください。超えていなければ相続税はかかりません。相続時精算課税を使っても同様です。
 超えていれば、いくらかはかかります。額によって税率が違うので、なんともいえないところですし、財産の酒類や受け継ぐ人によってはより財産の評価額や税額が減ったり増えたりするので、すぐに税額がいくらと言う計算はできません。
ただ、こちらも基本的には相続時精算課税の利用による税額の異動はありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
回答者:saitosan00
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/05/20 00:56
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼回答どうもありがとうございうました。
基本的に税額が変わらないという事ですね。
急いで贈与してもらう事がないということがわかりました。
どうもありがとうございました。

回答

ANo.1 贈与税はそもそも相続税脱税防止が目的で、そのために相続税より高額な税金をかけることで、相続税の方が安いから贈与はやめようと考えるようにするためのものです。
なので贈与税の方が高いに決まっているのです。

なお、相続時精算課税制度を使う場合には、後に過不足精算するので、少なくとも非課税範囲となる2500万までの話であれば同じになります。

ただこれらは現金での単純な贈与での話です。

現金以外の物だと、その時により価値は変わるので、同じとはいえなくなります。たとえば不動産とか株だと、将来にはもっと価値が高くなっていることが考えられます。すると、評価額の低い今のうちの方が安いということも起きえます。

逆に建物だと新築当時は高いけど、30年後は安いから、相続の方がよいという考えも出てきます。ただそれが賃貸住宅だと収益を得るには早いほうがよいわけなので必ずしもそうとはいえなくなります。

あと現金の場合でも、それで生まれる利息を考えた場合に今の時点の方が得という考え方が出来ないわけでもありません。

なのであまり単純にはいえない話となります。

ご質問の2500万の預金の場合の税額とのことですけど、それが全財産ならば、相続時精算課税制度を使うことを前提とすると、今贈与でも将来相続でもどちらも非課税です。
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/19 22:13
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご回答どうもありがとうございました。
2500万であれば今贈与でも将来相続でもどちらも非課税というのは知りませんでした。
参考になりました。
感謝、感謝です。
 
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