質問 |
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| QNo.4034682 | 扶養家族 | |
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| 質問者:saoinu |
現在、父の扶養家族です。 来週からアルバイトを始めるのですが、 月収をいくら以内におさえたら良いのでしょうか。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/19 21:20 |
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回答 |
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| ANo.4 | ・月々の収入は、交通費こみで108334円未満にする事 (超えると、健康保険の扶養から外れる必要が生じます・・自分で健康保険に加入しなくてはいけなくなる:108334円×12ヶ月は130万を超える為) ・なおかつ、年間(1/1〜12/31)の収入で、103万までになる様にする事(この場合通勤手当は含みません) (超えると親御さんが、扶養控除を受けられなくなるので、親御さんの所得税・住民税が増えてしまいます) ・以上は、今年から初めてバイトをする場合です ・明年も引き続き、1年間バイトをする予定なら、月の収入は通勤手当を除いて、85800円位に抑えましょう(103万の1/12は85833円ですから) |
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| 回答者:coco1701 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/20 01:10 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.3 | こんにちは。 〈結論〉 ・今回のご質問で検討するべき点は,「所得税の扶養控除の対象になるかどうか」と,「社会保険の扶養でいられるか」です。 ・どちらの扶養でもいられる金額は,給与所得(通常のアルバイトはこれに当ると思われます)の場合ですと,年収で103万円以内です。 〈説明〉 ◇所得税 ・アルバイトの収入が給与所得(ですよね?おそらく)の場合は,103万円以内の収入でしたら, 103万円(収入)-給与所得控除65万円=38万円(課税所得) ですから,saoinuさんの収入が103万円以下ですと,saoinuさんの「所得税」は非課税,お父さんはsaoinuさんを「扶養控除」の対象にできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ◇社会保険の扶養 ・社会保険の扶養とは,saoinuさんがお父さんの健康保険の被扶養者ということで,nusaoiさんについては保険料の支払いが不要になるということです。 ・社会保険の扶養については,勤務先によって判定がまちまちなのですが,今後の1年間の収入見込みが130万円,月収ですと12で割って10万8千円余りになると,扶養から外れなければならないケースがあります。 ・扶養から外れると,その期間はnusaoiさん自身が,お父さんとは別に健康保険に加入して保険料を払うことになりますので,費用の点もさることながら,手続きが面倒です。 |
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| 回答者:o24hi | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/19 23:09 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.2 | 多分16〜22才の範囲ですよね。 1.税金扶養の条件 1/1から12/31のアルバイト収入(給与収入)が、合計103万以下となること。 もし給与ではない場合には38万以下と極端に小さくなるので要注意。 2.健康保険の扶養の条件 毎月の収入が総額で108,333円以下になるように。 |
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| 回答者:walkingdic | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/19 22:26 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | 月10万以下に押える。 年間130万以上なら自分で健康保険に入らないといけなくなります。 |
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| 回答者:zenzen123 | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/19 22:15 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |