ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.4034069 雇用保険の加入 失業保険受給について
質問者:baimaisai 3/31付けで退職し離職票が手元にあります。(以前は派遣でした)
給付制限なしです。

ハローワークで手続きをせず、今から1日5時間、12月末までの短期派遣の仕事をした場合、雇用保険には加入しなければならないですか。

雇用保険に加入しなかった場合、今手元にある離職票をその12月の短期派遣後にハローワークに提出し失業保険を受け取るということはできるのでしょうか。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/05/19 17:45
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1 > ハローワークで手続きをせず、今から1日5時間、12月末までの短期派遣の仕事をした場合、
> 雇用保険には加入しなければならないですか。
ご質問文には週の所定労働時間が明示されておりませんので、仮に20時間といたしましょう。
雇用期間が1年未満の場合には、週の所定労働時間が20時間を超えていても、雇用保険の被保険者になる必要はありません。
但し、1年未満の雇用契約で有っても、契約の更新が予定されており、1年以上引き続き雇用される見込みの場合には加入義務が生じます。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/E/E010000

> 雇用保険に加入しなかった場合、今手元にある離職票をその12月の短期派遣後に
> ハローワークに提出し失業保険を受け取るということはできるのでしょうか。
お手元の離職票は給付制限無しと言う事なので、可能です。
但し、次の点から、給付日数の全てを受給するのは無理かもしれません。
・待機の7日間は発生する
・受給可能期間は離職の日の翌日から1年なので、平成21年4月1日になるものと考えられる。
回答者:srafp
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/19 18:27
この回答へのお礼早速のご意見ありがとうございます。
就業は週5日ですので20時間以上です。
更新はありませんので加入はしなくてもいいのですね。

このご意見を参考に今後を決めていこうと思います。
ありがとうざいました。