質問 |
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| QNo.4033726 | そもそも動画共有サイトは閲覧の段階で違法なのでは? | |
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| 質問者:noname#65771 |
動画共有サイトの閲覧(見ること)のみで違法でしょうか? 閲覧は違法ではないのですか? よろしくお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/19 13:03 |
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回答良回答10pt |
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| ANo.3 | 文化庁の見解では「見るだけで違法は誤解」とのことです。 ただ、ダウンロードすると民事訴訟を起こされる可能性があるようです。 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/09/26/16991.html |
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| 回答者:pusai | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/19 17:39 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます!誤解と言っているのですか。なるほど。 |
回答 |
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| ANo.2 | 動画の内容による。 ・違法になる場合 「児童ポルノ」に該当する動画を見た場合。 閲覧した瞬間「閲覧した動画が、閲覧したパソコンにキャッシュとして保存される」ので、本人が「所持したいと思っていなくても」本人の意思とは無関係に「単純所持」が成立し「児童ポルノ法違反(単純所持)」になる。 例えば「外部のリンクにある児童ポルノに該当する画像を、表示サイズが1ドット四方になるように表示させたページ」を作り、「ブログ作ったよ」などと偽って、誰かに見せたとする。見た本人は「児童ポルノを見たり所持したと言う自覚はない」が、パソコンには自動的に保存される。その後「警察に通報」すれば、その人物を「児童ポルノ法違反(単純所持)」で逮捕させる事が出来る。 ・違法にならない場合 「児童ポルノ」に該当しない動画を見た場合。 |
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| 回答者:chie65536 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/19 13:28 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 投稿されている映像がすべて投稿者のオリジナルのものであれは問題はありませんが、テレビ局やその他に「著作権」のあるものを著作権者の許可なく投稿する事は「違法」になると思います。 「閲覧者」はサイトの「利用者」なので違法ではないという事になると思いますが・・・ |
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| 回答者:t738 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/19 13:23 |
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| この回答へのお礼 | どうもご回答していただきありがとうございます!参考になります! |