質問 |
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| QNo.4030812 | 国民健康保険料の支払い | |
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| 質問者:nocco10 |
昨年3月まで社会保険に加入していましたが、退職し現在まで国民健康保険の加入をしていませんでした。 今加入手続きをすると、昨年4月からの保険料の支払いとなるのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/18 08:48 |
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回答 |
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| ANo.1 | 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから質問者の方の場合は、前職の健康保険の資格喪失日に遡って保険料は請求されます。 もし手続きをした日から保険料を払えばいいのなら、誰も初めから国民健康保険に入ろうとはしなくなります。 丈夫で病気にもならず怪我もしなければ保険料を払わずに済んでしまいますし、もし病気やけがになって治療費がかさんだらその時点で国民健康保険に加入して7割の給付(自己負担は3割だから)を受けて、病気やけがが治ったら脱退すれば一番得なわけです。 でもみんながそんなことしたら、国民健康保険というシステム自体が崩れてしまいます。 国民健康保険の手続きをするときは、前職での健康保険の資格喪失日を確認できるものが必要なのでその日付を偽ることは出来ません。 また時効は2年〜5年です(自体によって異なる)、時効を過ぎた分は請求されませんが >昨年3月まで社会保険に加入していましたが、 ということなら2年未満ですので、全額請求されると思います。 ただその分を一括で払うのが難しいということなら、分割でと交渉すれば認めれるかもしれません。 |
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| 回答者:jfk26 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/18 10:00 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 勉強になりました。 ありがとうございました。 |