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質問

QNo.4030687 会社設立の日を特定の日にするには
質問者:sue2muhana 友人が起業するというので、手続関係を手伝っています。

会社設立日を特定の日として、登記したいと思っています。
履歴事項全部証明書(いわゆる謄本)の「会社成立の年月日」欄の日付を特定の日にして登記したい場合、いつ法務局にどのような内容の書類で申請すべきなのか教えて下さい。

「設立登記申請書」の申請日として記載した日付が、「会社成立の年月日」になるということで良いのでしょうか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/18 05:30
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答10pt

ANo.4 法務局へ申請書を提出した日が「会社成立の年月日」になります。
なので、申請日には設立日にしたい日を記入し、
その日に提出すれば良いと思います。

※提出した日が設立日になるので、法務局がお休みの
 土日祝祭日は設立日とすることができません。
回答者:x-biz
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/21 23:41
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 書類の申請日付が6月2日で、提出日が6月3日であるときは、「会社設立日」は、6月3日になります。申請日付は誤りということで書き直すことになります。
回答者:golf42
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/19 02:39
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答20pt

ANo.2 >「設立登記申請書」の申請日として記載した日付が、「会社成立の年月日」になるということで良いのでしょうか?

いいえ、申請日と記載したその日に
管轄の法務局(出張所)に申請のために提出して登記した日です。
後日補正になっても取り下げることなく補完できれば
提出した日が登記日となります。

ですのでその日が土日祝といった閉庁日だったら
設立日にできないことになります。
回答者:knaoki
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/18 06:20
この回答へのお礼さっそくの回答ありがとうございます。

「管轄の法務局(出張所)に申請のために提出して登記した日」とは、どういう意味ですか?

法務局に対し、申請に行って提出した日ということですか?

具体例ですが、6月2日を会社設立の年月日にしたい場合、
書類の申請日付が6月2日で、かつ提出日が6月2日であるときは「会社設立日」が6月2日になるけれど、
書類の申請日付が6月2日で、提出日が6月3日であるときは、「会社設立日」は、6月3日になるということでしょうか。

※上の例は、後日補正なしであったケースとしています。

回答

ANo.1 そのとおりです。
回答者:zorro
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/18 06:19
この回答へのお礼やはり、そうでしたか。

早朝からの回答ありがとうございました。
とても助かります。
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