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質問

QNo.4030241 国民年金納めていたことになるのだろうか・・・
質問者:ram2001 平成13年度、14年度、15年度は学生で学生納付特例制度の手続きをしたと思います。
ただ、当時の私は何も考えておらず、手続きをした際の書類をきちんと保管はしていませんでした。
手元には13〜15年の納付案内書があります。
これは10年以内に払わないといけないということがわかりました。

16年度は臨時職員で働きました。
年金手帳には厚生年金の記録というところに、
被保険者となった日平成16年4月1日
被保険者でなくなった日平成17年4月1日とあります。
平成17年から正社員になりました。
16年に国民年金保険料納付案内書というものが届いていたことに気がつきました。一度も支払っていません。
これは16年度は年金の支払いがまったくされていないということでしょうか?もし、払っていないとなるとどうなるのでしょうか?
学生時の分は無理してでも払ったほうがよいものでしょうか?

年度末に結婚をし、今は仕事も退職しています。
どんなことでもいいので、アドバイスをお願いします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/17 23:38
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答10pt

ANo.3 >これは16年度は年金の支払いがまったくされていないということでしょうか?

臨時職員として勤務していた16年度は、厚生年金加入期間です。
厚生年金に加入していた事は=国民年金にも加入していた期間です。
つまり既に、双方とも間違いなく納付していますよ。

>学生時の分は無理してでも払ったほうがよいものでしょうか?

質問者様自身の判断ですね。
4年前に学会が中心になって作成し、自民・学会連立内閣が採決した「100年安心年金改革」が施行中です。
毎年の納付額を増やして、毎年給付(受給)額を減らす内容です。(期限付き)
既に、この改革の成果が順調に現れているようですよ。
昨年は、年金納付猶予者+自主的未納付者が納付義務者の50%を越えています。
つまり、二人に一人が「年金未納付者」「国民年金を信用していない」のが実情です。
今年も順調に納付率が下がっているようです。

年金受給年齢(今30歳の方は、たぶん70歳前後)に到達した時点で、年金受給額に毎月300円を余分に必要な場合は、学生時代の年金を納付して下さい。

余談ですが、2005年時点の日本人平均寿命は・・・。
男=78.7歳 女=85.7歳です。
回答者:oska
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/19 22:33
この回答へのお礼回答ありがとうございます。

役場で聞いたところ16年度は払っていました。
安心しました。

年金に明るい未来はないんですね。毎月300円程度なら払わないですよね。

回答

ANo.2 社会保険事務所へ行けば、ご自分の年金一覧表や説明が聞けると思いますよ。
一度確かめておいたらいかがでしょうね?
回答者:tyh
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/18 11:12
この回答へのお礼回答ありがとうございます。

事務所には行っていないのですが、役場と前の職場の事務に行く機会が
あったので聞いてきました。
16年度は払っていました。

回答良回答20pt

ANo.1  こんにちは。

 まず前提なのですが,20歳以上の方は国民年金の加入者になり(強制加入です),厚生年金に加入されている方は,その期間は国民年金と厚生年金の両方に加入して,掛け金を支払われています。(国民年金は支払わず,厚生年金だけ支払うという選択はできません。)

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>平成13年度、14年度、15年度は学生で学生納付特例制度の手続きをしたと思います。ただ、当時の私は何も考えておらず、手続きをした際の書類をきちんと保管はしていませんでした。手元には13〜15年の納付案内書があります。これは10年以内に払わないといけないということがわかりました。

・そのとおりです。10年以内に支払わないと,支払えなくなります。

>16年度は臨時職員で働きました。年金手帳には厚生年金の記録というところに、被保険者となった日平成16年4月1日被保険者でなくなった日平成17年4月1日とあります。平成17年から正社員になりました。16年に国民年金保険料納付案内書というものが届いていたことに気がつきました。一度も支払っていません。これは16年度は年金の支払いがまったくされていないということでしょうか?もし、払っていないとなるとどうなるのでしょうか?

・厚生年金に加入されていた平成16年度は,国民年金の保険料も支払われていたはずです。

>学生時の分は無理してでも払ったほうがよいものでしょうか?

・払わなければ,その期間は老齢基礎年金の受給資格要件に算入されますが,年金額には反映されません。
 簡単に言いますと,「将来,老齢基礎年金をもらうには,原則として公的年金の加入期間が25年以上必要ですが,その際,学生納付特例制度を適用されていた期間は加入期間としてみてあげましょう。でも年金額の計算については,保険料の未納期間と同じように減額しますよ」ということです。

>年度末に結婚をし、今は仕事も退職しています。

・サラリーマンの奥さんということで,国民年金の3号被保険者になられているということですね?

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(まとめ)
・つまり,ram2001さんが,減額されることをどう考えるかということになります。
 
・「年金なんて当てにならない」と思われるのでしたら,無理して支払わないという選択もありかもしれません。(年金制度全体から考えますと,お勧めはできませんが…)
回答者:o24hi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/18 00:06
この回答へのお礼回答ありがとうございます。

制度受けていたら加入期間として認められるんですね。認められないものと思っていました。

今は3号なんですが、仕事はじめたのでかわると思います。
減額されてもいいや、という感じなのでこのままにしたいと思います。
今払うのはキツイし、無理して払ってもあまりかわらないかなぁと思うので。
丁寧で親切な回答ありがとうございました。