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質問

QNo.4028592 叔父らを検察に『告発』しようと思います
質問者:wata11 私ども一族は母親の妹の旦那(叔父)の借金の返済に苦しんでいます。(詳細は​http://okwave.jp/qa1333965.html​参照)訳は叔父が誠意を見せないなどです。さらに困ったことに叔父の両親も借金のお金を流用していたこともわかりました(お金のことになると『●●が・・・(●●の中は叔母の旧姓、私の祖母を頼っていたらしい)と話すので』)。誠意を見せない親子、兄弟そろって検察に詐欺・横領などで告発、立件したいと考えています(叔父の兄弟を告発、立件するには難しいと思うが)。
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質問投稿日時:
08/05/17 11:15
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.5 貸借関係の証明はできるのでしょうか、疑問です? 家計簿は証明材料としては疑問です?

差し押さえの前に判決を貰わなくてはいけません。
回答者:akak71
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 17:36
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
証明できるものは大叔父が毎日つけている日記帳、母親の日記、そして祖母の借金の記録(祖母の記録はいまだに見つかっていません。たぶん叔父がどっかに隠したか処分したか)

回答良回答20pt

ANo.4  o24hiです。

>もし差し押さえを執行するとしたら叔父の物だけ差し押さえ、ということは可能なのでしょうか?

・可能です。というか,叔父さんの債権を対象にした強制執行ということですから,そもそも叔父さんの物だけしか差押えができないです。

なお,
>その家には祖母・祖父・ご先祖様らの遺産…

・「ご先祖様の遺産」は,どなたかが相続されていると思われます。もし叔父さんが相続されているものがあれば,それは叔父さんの財産ですから,差し押さえの対象になります。
回答者:o24hi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 16:24
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

回答

ANo.3  o24hiです。

>私は効果があるのは裁判所による叔父親子、兄弟宅への『差し押さえ』とも思うのですが・・・いかがでしょうか?

・「詐欺・横領などで告発」ということでしたので,刑事罰を望んでおられるのかと思ったのですが,債権の回収を考えておられるということでしょうか?
 でしたら,刑事での告発(告訴)ではなく,民事での調停や訴訟をする必要がありますね。

・差押えは,債権者(今回はwata11さんたち)の権利の実現のために,国が債務者(今回は叔父さん)に,財産(不動産,動産,債権)の処分を禁止する措置なのですが,債務者の総財産のうちで債務者の生存に必要な部分を差押禁止財産としますので,当面の生活はできます。
 
・恐らく,差押えというより,強制執行を想定されているのだと思われますが,強制執行には,次のいずれかの債務名義が必要です(民事執行法22条)。

1. 確定判決(民事執行法第22条1号)
2. 仮執行の宣言を付した判決(同条2号)
3. 抗告によらなければ不服を申し立てることが出来ない裁判(同条3号)
4. 仮執行の宣言を付した支払督促(同条4号)
5. 訴訟費用の負担等の額を定める裁判所書記官の処分(同条4号の2)
6. 金銭の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言)が記載されているもの(執行証書、同条5号)
7. 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(同条6号)
8. 確定した執行決定のある仲裁判断(同条6号の2)
9. 確定判決と同一の効果を有するもの(同条7号)

○民事執行法
(債務名義)
第22条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
1.確定判決
2.仮執行の宣言を付した判決
3.抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
4.仮執行の宣言を付した支払督促
4の2.訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
5.金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
6.確定した執行判決のある外国裁判所の判決
6の2.確定した執行決定のある仲裁判断
7.確定判決と同一の効力を有するもの(第3号に掲げる裁判を除く。)
http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM#s2

(強制執行)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/saiken/sakn_252.htm
回答者:o24hi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 15:14
この回答へのお礼2度目のご回答ありがとうございます。
叔父夫婦は住んでいた市営マンションを滞納で追われ現在は空き家だった叔母の実家(母の弟名義)で暮らしており、その家には祖母・祖父・ご先祖様らの遺産がたくさんあります。もし差し押さえを執行するとしたら叔父の物だけ差し押さえ、ということは可能なのでしょうか?(ちなみに叔父の両親も借家暮らし)

回答

ANo.2  こんにちは。

 まず,前提なのですが,「告発」は被害者でない第三者が申告する場合(刑事訴訟法239条1項)ですから,今回のように犯罪被害者(?)が申告する場合は「告訴」(刑事訴訟法230条)になります。

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・告訴も考えておられるのでしたら,今回の金銭債権の一切を第三者に譲渡すると通告して見られればどうですか?
 今は,親族からの取立てですから,のらりくらりと言逃れされているのだと思いますが,他人が取り立てることになるわけですから,少しはプレッシャーになるのではないかと思うのですが…。

・勿論,本当に譲渡するとなれば,引き受けてくれる方がいるかどうかは疑問ですから,脅しだけに止まると思いますが。

○民法467条
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
回答者:o24hi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 12:24
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
第三者が取り立てるっていう方法もあるんですね。私は効果があるのは裁判所による叔父親子、兄弟宅への『差し押さえ』とも思うのですが・・・いかがでしょうか?

回答

ANo.1 とりあえず弁護士に相談してみてはいかがですか?
何を質問なさっているのかわかりませんし。

ちなみに続きの質問はここの禁止行為です。
回答者:fifaile
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 11:22
この回答へのお礼早速のご回答ありがとうございます。
これは叔母が結婚(平成元年)したときからつづく話。祖母に年金が入れば祖母にお金の無心にいく、これは祖母が亡くなる(平成11年)までつづきました。平成11年の年末が押し迫ろうとするある日、祖母は亡くなる間際病床で大叔父にこう漏らしたこともあったそうです。「私は正月を迎えることができない・・・」と。それから数日して正月を迎えることができず祖母は息を引き取りました。祖母が亡くなって数日した日に母は叔父らに対し「あんたたちが祖母を『殺した』のとおんなじ!!」と怒りをぶつけました。
祖母の無念を晴らすためにも・・・