質問 |
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| QNo.4028321 | 独占禁止法について | |
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| 質問者:kagayaki1 |
いくつもの競合がひしめく分野である1社の開発した製品が大当たりし その会社が独り勝ちしてシェアをほぼ独占したとします しかしその会社は独り占めする気もなく積極的でもなく不正行為もしていません それでも結果的に独占してしまえば独占禁止法に引っかかるのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/17 08:28 |
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回答良回答10pt |
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| ANo.1 | 公正競争を阻害するおそれのない行為によって、結果として市場独占を生じさせた場合には、独占禁止法の関知しないところであり、違法とはなりません(独占禁止法1条参照)。 |
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| 回答者:ok2007 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/18 00:32 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました |