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質問

QNo.4028154 著作権法違反について
質問者:6282KABU レンタルでCDを大量に借りそれを業務用の複製機を使って
複製、オリジナルのデコレーションを施し販売した場合
、これは親告罪の適用範疇で法律にふれることは無いのでしょうか?
特に被害者がいない、と仮定した場合。
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/05/17 02:46
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 著作権者の許諾を得た場合は当然違法とはなりません(著作権法63条)。
許諾を得ない場合は、私的範囲内の複製に限られます(同法30条)。

提示されたケースでは私的範囲内の複製を超えていると思われます
ので法律に触れる可能性があります。

著作権侵害に対しては、民事的な差止(同法113条)や損害賠償請求の
対象(民法709条)となりますが、刑事的にも罰則(著作権法119条)の
対象となります。

違法の可能性はあるのですが基本的には親告罪の適用範疇です。
これは著作権者がその著作物に関する独占権を持っているからです。

独占権を持っているからといって必ずしも独占するとは限りません。
つまり著作権者が独占権を主張した途端に違法となります。

ただ、アメリカ政府が日本政府に出している「年次改革要望書」に
著作権の非親告罪化が記述されており、検討もされていますので、
近い将来に改訂される可能性も十分あり得ることをご承知下さい。
# ​http://japan.usembassy.gov/pdfs/wwwfj-20061205-regref.pdf
(20ページ目の"II-A-3"に書かれています)
回答者:E-Dec
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 07:27
この回答へのお礼大変ご丁寧なご回答を頂き心より感謝いたしております。大変詳しい内容に著作権の仕組みや、親告罪の考え方含めよく理解出来ました。当人には、この内容を伝え、早期に然るべき形で法の裁きを受けるようすすめるつもりです。著作権者が独占権の主張云々の議論はありますが、何れにせよ、内容からどう酌量したとしても反社会行為であることは間違いところかと思います。寧ろ親告罪を盾にする考え方は愚かしいことだと思います。著作権者が苦労して創作したものを二束三文でそれを売りさばき小遣いを得るなど、到底許されることでは、ありません。ご丁寧に有難う御座いました。

回答

ANo.1  ダメに決まってるでしょう。販売どころか買った方も処罰を受ける可能性があります。
 ここ数年特に厳しくなってますよ。
ちなみに被害者は版権の持ち主です。
回答者:ousa
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/17 04:29
参考URL: http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)