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質問

QNo.4028029 損害賠償の規定が契約書にない!
質問者:noname#64096 これでも損害賠償請求を起こすことは可能でしょうか?

また、もともとの請求額を超えない範囲でしか、損害賠償請求はできないと聞いたのですが本当ですか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/17 01:18
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.4 どんなトラブルだったのか分からないと回答できないですよ。

ま、損害賠償はできます。
もともとの請求額を超えるかどうかは、正直分かりません。
どんな損害賠償をしたいのか分からないですから、
それ以上答えられません。
回答者:fire_bird
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 18:44
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ANo.3 #2です。
一つ書き忘れました。
損害賠償請求の範囲は民法416条の解釈の問題ですが、「もともとの請求額」に限定されるものではありません。大雑把に言えば「その債務不履行のせいで通常生じうる損害」が原則的な賠償の範囲です(細かい話はもっとあります)。
実際には、個別具体的な事情によりその範囲は変動しますが、例えば「転売を見込んでいた」場合など、転売利益が賠償範囲になることもあります。ですから、これは事情によりけりとしか言えません。
回答者:noname#61929
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/17 01:46
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回答

ANo.2 一般論として、法律で定める損害賠償請求権の要件を満たす限り可能です。契約で損害賠償について定めることは損害賠償請求権の要件ではないので契約書に規定がなくても構いません。「法律に損害賠償請求に関する規定がある」のでそれで充分なのです。ですから、法律上の損害賠償請求権を放棄したと考えられる特別な事情があるとでもいう特殊な場合でもない限り、一般論として「債務不履行に基づく損害賠償請求権の要件を満たせば」損害賠償請求はできます(なお、不法行為に基づく損害賠償請求という構成もありますが、契約がらみなら債務不履行を使うのが普通)。

これは「請求するだけなら誰でもできる」などという意味ではありません。法律において「請求できる」というのは「訴訟を起こせば立証できることを前提に請求認容判決を裁判所が書いてくれる」という意味です。つまり、損害賠償を求める権利に法律上の理由があるということです。単に事実上の行為として請求するだけなら誰でもどんな理由でもできるというのは「請求できる」とは法律上は言いません。そのような用法は、法律論では「間違い」です。
回答者:noname#61929
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/17 01:41
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ANo.1 何の契約書なのか?
誰が誰に、何の損害賠償請求を行うのか?
不明ですが、

> これでも損害賠償請求を起こすことは可能でしょうか?

可能です。
請求自体は誰でも可能。
私が質問者さんに何か請求しても、請求する事自体は問題になりません。
(しつこかったり、不法な請求方法だと、脅迫罪などが適用されますが。)

--
> また、もともとの請求額を超えない範囲でしか、損害賠償請求はできないと聞いたのですが

もともとの請求が何なのか分からないと、ちょっと回答しようが無いですが…。

例)
私が「回答したから、回答代を1万円払え。」と請求。
質問者さんがショックで寝込み、心療内科へ通院。
とかなら、慰謝料として、通院に要した治療費、会社を休んだ休業補償なんか(1万円は超えるでしょう)を損害賠償請求するのは問題ないかと。
回答者:neKo_deux
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/17 01:27
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