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質問

QNo.4027594 裁判所からの強制執行について
質問者:matsuyama1 質問です。裁判所からの強制執行で財産を差し押さえられる物の中に、株も含まれるのでしょうか?
ちなみに、その株は未公開株で、株式譲渡制限(株主総会決議)がついております。
→現在その会社の社員という立場です。

アドバイスよろしくお願いいたします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/16 22:28
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回答

ANo.3 >株も含まれるのでしょうか?

含まれます。
含まれますので、差押えの申立は受理されます。
受理されたとしても、却下となるか、差押えが不能となるか、又は、金銭の取り立て時までに、取消となります。
強制執行と云うのは、その手続きの受理から始まり、完結まで(債権者の手内にお金が入ること)さまざまな手続きを得なければならないです。
私は、その最終結論で「差押えできません。」と云う結果なわけです。
回答者:tk-kubota
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/05/17 14:42
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼たびたびありがとう御座います。
「株も差し押さえの対象となるが、結局赤字企業の未公開株ということで、価値が無いので差し押さえ不能」ということなのですね。。

回答

ANo.2 その会社は上場していますか ?
証券会社で出回っていますか ?
そうでなければ、その株券は換価できないですから、差押えできないです。
株券は、平成17年から原則として発行しないことになっており、発行する場合は、さまざまな要件があります。
一般的には、一部のものだけで出回っていないです。
仮に、株券を差押えしようとすれば、「債権差押」とする場合と「動産」として扱うことが考えられますが、前者だとすれば、株券番号等特定するための要件が必要ですから、実務では皆無です。
後者は、執行官によって進められますが、「換価に乏しい。」と云う理由で差押えできないと思います。
私の長年の実務経験では、ゴルフの会員権はありましたが株は無かったです。
回答者:tk-kubota
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/05/17 10:16
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼回答ありがとう御座います。
未公開株で、上場しておりません。
所属している会社の株式です。(ストックオプションや持ち株会でもありません)

No.1様と見解がことなる用ですが、、「換価に乏しい。」状態のものです。(現時点では赤字会社のため株価も無いに等しいです。)

回答

ANo.1  無論、有価証券も差し押さえ対象です。
議決権もなくなります。
回答者:zenzen123
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/05/17 01:17
参考URL: http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=1288
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。URL参考にさせていただきます。
 
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