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質問

QNo.4027395 学資保険満期の際にかかる税金について教えてください
質問者:naotae_001 主人の母が18年にわたり、孫のために学資保険をかけてくれていました。満期の保険金は、450万円になります。

保険契約者及び、保険金受取人が母(義母)で、被保険者が孫という契約内容だったのですが、去年満期を迎える3ヶ月程前に、
義母のすすめで、保険契約者と保険金受取人を息子である主人に名義変更しました。

先日満期を迎え、保険金を受け取る手続きをするよう、通知が届いたので手続きを進めようと思っているのですが、
その際、税金(贈与税?)はかかるのでしょうか?

また、保険金は現金で受け取らずに、郵便口座か銀行口座へ入金しようと思っています。
その際、保険受取人である主人の口座でなく、妻である私の口座に入金した場合、それも贈与に当たるのでしょうか?

税金の事は、ほとんどわからない為、教えていただけますとありがたいです。
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/16 21:15
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.3 No.2です。
相続時精算課税制度は贈与税を繰り延べる制度です。
従ってこの制度を利用すれば、今回支払う税金はありません。
将来、お母さんがなくなった時に相続財産に加算されます。
この制度は申告要件になりますので来年の3月15日までに申告する必要があります。但し、この制度を一度利用するとお母さんからご主人への贈与は全て精算課税制度の対象になりますので(2,500万円まで)申告が必要になります。
回答者:kkkd45
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/17 14:07
この回答へのお礼大変わかりやすく説明していただき、ありがとうございました。
相続時精算課税制度についても知らなかったので助かりました。
いい機会ですので、税金のことをもう少し勉強してみたいと思います。
ありがとうございました。

回答

ANo.2 正直申し上げて非常にもったいないですね。
祖父母が孫に学資保険をかけることはよくあります。
満期時には税金はまずかかりませんし、普通はこっそり渡すものです。
今回は名義自体を変更してしまったので逃げ道はありません。税額は43万円になります。
お母さんは65歳以上でしょうか。もしそうであれば相続時精算課税制度を利用すれば今回の贈与税は0になります。これを利用された方がよいのではないでしょうか。
回答者:kkkd45
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/17 11:42
この回答へのお礼皆さんから回答をいただき、税金に対して無知だったと痛感しております。
税金が、43万円もかかるのですね。多分、義母の方も知らなかったのではないかと思います。
相続時精算課税制度についても、教えていただき感謝しております。
義母は65歳以上になります。
相続時精算課税制度を利用した場合は、とりあえず贈与税を43万支払って、
贈与者である義母がなくなった時、支払った贈与税額が、相続税から控除されるという事でしょうか?
大変申し訳ないのですが教えていただけますとありがたいです。

回答

ANo.1 >保険契約者と保険金受取人を息子である主人に名義変更しました…

夫は何もしなくて大金を手にできるのですから、とうぜん贈与税が発生します。
姑さんは何を思って名義変更などしたのでしょうね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

贈与税の計算は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>主人の口座でなく、妻である私の口座に入金した場合、それも贈与に…

実質的に妻が受け取るなら、母から夫へ、夫から妻へ二重の贈与となり、贈与税も 2度発生するおそれがあります。
お金が有り余っているなら、お国に貢献するのも良いでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答者:mukaiyama
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/16 21:53
この回答へのお礼『タックスアンサー』を見たのですが、よくわからなかったのでこちらで質問させていただきました。
義母は、税金の事はわからずに、ただ名義を変えたほうが、
私達が満期金を受け取りやすいと考えたのかもしれません。。。
贈与税がかかるのは仕方ないですね。
学費はこれからどんどんかかると思うので、大切に活用していこうと思います。
とても参考になりました。どうもありがとうございました。