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質問

QNo.4027232 子供2人と兄弟3人ではどちらが相続税は安いか
質問者:rdhy 独身男性で、両親は既に亡くなっています。
実の兄弟が3人ともに健在です。
生半可な知識で、相続税対策として??、兄弟の子を2人、養子にしょうかと考えています。
この男性が死んだ場合、養子をとらない方が、相続税はやすくなるのでしょうか?
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/05/16 20:06
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回答

ANo.5  相続税の基礎控除の算定の際、相続人の中に実子がいる場合は、養子は何人いても1人しか基礎控除に算入できません。
 実子がいない場合は、二人までは算入できます。

 あと、養子の方が二人であれば、その二人の間での遺産相続です。相続税の基礎控除の話と、民法上の遺産分割は分けて考える必要があります。
回答者:saitosan00
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回答日時:
08/05/18 23:55
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回答

ANo.3  N02の方が大体いいですが
養子は何人でもいいですが法定相続人にできるのは1人までです。
これは子供として養子を沢山させて相続を分配させ
安くさせようとする人を防止するためにある法律です。
つまり実子がいなく養子を2人取ったとしても法定相続人は1人です。

そうすると子供がいなく兄弟3人で全部をわけるのと
養子の子が1人で全部を分けるとすれば兄弟3人で分けた方がいいですね。
回答者:zenzen123
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回答日時:
08/05/16 22:55
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回答

ANo.2 まず、現行法の相続税の計算として、

亡くなった方の財産総額−基礎控除

の額を基本とします。
その基礎控除の額と言うのが、

5000万円+法定相続人×1000万円

と言う計算になります。
そのため、法定相続人の数が多いほうが基礎控除の額が大きくなり、相続税の対象になる財産の額が小さくなります。

現在、対象の方の兄弟が3名いらっしゃる場合では、基礎控除の額は8000万円となり、養子を二人取られた場合は7000万円となるので、養子を取らないほうが相続税は安くなる・・・と言うわけですが、小規模宅地の特例などから、親族と財産の状況によって使える特例が変わってくるので、一概には言えないところはあります。

 また、現在ではご兄弟が相続し、本人から見た甥っ子さんは相続の権利はありませんが、甥っ子さんを養子にした場合はそちらの相続の権利が移りご兄弟には相続の権利はなくなります。

そういった諸々のところから、検討していただくことになると思います。
もし相続税がかかるような財産をお持ちの方でしたら、有料でも相続専門の税理士さんにご相談されたほうがより総合的な対策を教えてもらえるのではないでしょうか?
回答者:saitosan00
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回答日時:
08/05/16 22:00
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回答

ANo.1 平成21年に相続税は、大幅な見直しをすることとなっていますので、
現時点で損得を考えるのは不適切です。
回答者:siba3621
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どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/16 20:55
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