質問 |
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| QNo.4027020 | 経費の仕分けを・・・ | |
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| 質問者:airfrance | 私は美容室を経営している者です。従業員を6名かかえておりまして、美容国民健康保険を事業主1万1千円、従業員7千5百円×6=4万5千円を納付して5万6千円の領収書を頂いたのですが、これはどの部分が経費としてなるのでしょうか??誰か教えてくだされば幸いです。よろしくお願いします。 | |
困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/16 18:31 |
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回答 |
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| ANo.2 | 国民健康保険組合の保険料は、単に当人が負担すべき保険料を負担しているだけであり、仕事に関係するものではありませんので、経費計上は出来ません。 その保険料は各人が所得税の申告なり年末調整なりのときに「社会保険料控除」として所得控除すべきものです。 この控除の際に領収書は必要ありません。自己申告です。 |
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| 回答者:walkingdic | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/16 18:42 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 的確なご回答ありがとうございます。これで少しずつ前に進めそうです。 |
回答 |
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| ANo.1 | 事業主、従業員個人が負担する金額は経費にできません。会社が負担する部分が経費になります。 |
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| 回答者:zorro | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/16 18:35 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |