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質問

QNo.4027020 経費の仕分けを・・・
質問者:airfrance 私は美容室を経営している者です。従業員を6名かかえておりまして、美容国民健康保険を事業主1万1千円、従業員7千5百円×6=4万5千円を納付して5万6千円の領収書を頂いたのですが、これはどの部分が経費としてなるのでしょうか??誰か教えてくだされば幸いです。よろしくお願いします。
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質問投稿日時:
08/05/16 18:31
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回答

ANo.2 国民健康保険組合の保険料は、単に当人が負担すべき保険料を負担しているだけであり、仕事に関係するものではありませんので、経費計上は出来ません。

その保険料は各人が所得税の申告なり年末調整なりのときに「社会保険料控除」として所得控除すべきものです。
この控除の際に領収書は必要ありません。自己申告です。
回答者:walkingdic
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どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/16 18:42
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この回答へのお礼的確なご回答ありがとうございます。これで少しずつ前に進めそうです。

回答

ANo.1 事業主、従業員個人が負担する金額は経費にできません。会社が負担する部分が経費になります。
回答者:zorro
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/16 18:35
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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