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質問

QNo.4027001 宅建業法違反について
質問者:torisan777 賃貸借契約時に、契約書の特約にお風呂は修理しないと入っていることに気づき、すぐに管理会社に電話をしたら見積もりをとありますとの回答があったので、条文に入っていても修理してくれるだろうと思い契約をしました。その後、見積もりを取りに来てあまりにも高額なため、契約書にも入っているように修理はしないといわれたのですが、修理してくれる前提で入居したのですが、契約書が有効になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/16 18:21
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2  質問文を読んでの感想ですが、相手の方が1枚うわてといったところでしょうか?うまくすり抜けられた感はあります。
口頭での約束を盾に契約書の内容を覆すのは難しいでしょう。

 対抗要件としましては、『大家は住居として部屋を賃貸する以上は、住居として使用できる空間を提供する義務が生じる』と言った所だと思いますが、不動産屋も十分熟知した上で書かれた契約書ですので素人では歯が立ちません。
 
 残る最後の手段としては消費者センター位でしょうか?

 全日本不動産協会・不動産保障協会のサイト(Q&Aも載ってます)がありますので、参考にしてください。
回答者:ousa
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/16 19:57
参考URL: http://www.zennichi.or.jp/index.php
この回答へのお礼参考になりました。ありがとうございます。

回答良回答10pt

ANo.1 >すぐに管理会社に電話をしたら見積もりをとありますとの回答があったので

この部分、「見積りを取りますとの回答があった」の誤字でよろしいでしょうか。

その場合、「見積りを取る」と言っただけで「修理をする」とは言っていないと思うのですが、なぜ「修理してくれるだろう」と思ったのでしょうか。
言った、言わないの争いではなくて、そもそも「修理する」とは言っていないとすれば、とりあえずは契約書の約定通りに考えるしかないでしょう。

ただし、風呂の修理というのが何を指すのか?
例えば「ちょっと汚いから綺麗なものと交換して欲しい」という話であれば上記の通りですが、「水やお湯が出ない・浴槽から水が漏れてお湯が張れない」等、設備の一つである風呂として機能しない内容だとした場合には、「修理しない」という約定は賃借人に著しく不利で無効と言える可能性はあります。
回答者:noname#60749
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/16 19:06
この回答への補足お風呂としての機能しない。水のみしかでないような状況です。見積もりをとって修理します。と契約時にいわれました。口頭ですが・・・
この回答へのお礼お風呂としての機能しない。水のみしかでないような状況です。見積もりをとって修理します。と契約時にいわれました。口頭ですが・・・
とりあえず消費者センターに相談にいったほうがいいですかね?