質問 |
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| QNo.4026440 | 法律の「二週間以内」の意味について | |
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| 質問者:daifukutaro | 支払督促の手続きに、「送達後二週間以内に異議申立・・・」とありますが、この場合送達日を5月13日(火)とすると異議申立できる最終期限は5月27日(火)ということでしょうか。宜しくお願いします。 | |
困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/16 14:02 |
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回答良回答10pt |
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| ANo.2 | 民法第140条の規定により、期間が『週』出定められている時の起算日は翌日。 「以内」についてはAno.1様がご回答済み よって、 ・起算日は 5月14日(水) ・この日を含む2週間の最終日は 5月27日(火) |
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| 回答者:srafp | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/16 15:20 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。根拠を示していただき、よくわかりました。 |
回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 「2週間以内」は、2週間という基準時点を含む期間を指すので、5月13日の2週間目に当たる5月27日が期限になります。 |
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| 回答者:morimaru47 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/16 14:18 |
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| この回答へのお礼 | 早々のご回答ありがとうございます。とても助かりました。 |