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質問

QNo.4026440 法律の「二週間以内」の意味について
質問者:daifukutaro 支払督促の手続きに、「送達後二週間以内に異議申立・・・」とありますが、この場合送達日を5月13日(火)とすると異議申立できる最終期限は5月27日(火)ということでしょうか。宜しくお願いします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/16 14:02
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答10pt

ANo.2 民法第140条の規定により、期間が『週』出定められている時の起算日は翌日。
「以内」についてはAno.1様がご回答済み

よって、
・起算日は 5月14日(水)
・この日を含む2週間の最終日は 5月27日(火)
回答者:srafp
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/16 15:20
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。根拠を示していただき、よくわかりました。

回答良回答20pt

ANo.1 「2週間以内」は、2週間という基準時点を含む期間を指すので、5月13日の2週間目に当たる5月27日が期限になります。
回答者:morimaru47
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/16 14:18
この回答へのお礼早々のご回答ありがとうございます。とても助かりました。