質問 |
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| QNo.4026390 | 助けてください・・・死亡退職金の事で困っています。 | |
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| 質問者:moko0106 |
初めてお世話になります。私は専業主婦です。 夫は公務員で、先月家で突然亡くなりました。 籍を入れて1年もたってなく子供はいません。 債務も多く、生命保険は入っていませんし、 貯金等はありません。 夫の財産は、バイクと元奥さんとの共有名義で 購入したこの家です。この家も、近いうちに 競売にかけられる事になっています。 考えた結果、相続放棄をしょうと思い、必要書類 を揃えていた所、知人から相続放棄したら、退職 金等は返納しなくてはならないと聞いたのですが そうなのでしょうか?遺族の為の死亡退職金では ないのでしょうか? 遺族年金の手続きもすんでいます。 今月の初め頃に退職給付金と死亡退職金が、私の 口座に振り込まれています。 退職金の事で県に伺った所、県の条例に 基づき支給しました。あなたが相続放棄を しても遺族順位での支給なので問題はない と思いますと。県の方からも言われましたが。 これから先、凄く心配で不安です。 退職金等を当てにしていると思われても 仕方がないのですが、今、生活費も底を 突きつつあります。 入院費や葬儀費などは、夫の両親が立て替 えてくれているので、早めに送りたいとも 思っています。 どなたか、アドバイスを下さい。お願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/16 13:33 |
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回答 |
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| ANo.2 | ご愁傷様です。 こういう時は上記の専門家サイトで相談して下さい。 解決に向けたアドバイスがもらえます。 |
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| 回答者:mat983 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/16 18:59 |
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| この回答へのお礼 | 専門サイトもわからなくここへ書かせてもらいましたすいません。 |
回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 死亡退職金や各年金法などで給付される遺族給付について、民法の相続人とは範囲・順位が異なって定められている場合は、相続財産にはならない(最判昭55年11月27日) という、判例があります。 “公務員”が国家公務員か地方公務員か不明ですが、 国家公務員退職手当法では 11条 (遺族の範囲及び順位) 1 第2条に規定する遺族は、左に掲げる者とする 一 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) 二 子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族 のように、民法の規定とは異なった順位を定めています。 この場合、“死亡退職金”は遺族固有の財産なので、相続放棄の対象となる遺産には含まれません。 地方公務員の場合は、その自治体の条例によるので、自治体が不明でははっきりとした回答ができません。が、通常自治体の条例は同様の目的をもつ国家公務員の法令の内容に準拠するので、同様の規定がある可能性は多いと思われます。 また、“あなたが相続放棄をしても遺族順位での支給なので問題ない”との文言は上記判例を念頭に置いたものと解釈できるので、“返納”となることは無いでしょう。 2条 (適用範囲) この法律の規定による退職手当は、常時勤務することを要する国家公務員...が退職した場合、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。 なので、国家公務員の場合、まさに“遺族の為の死亡退職金”は正答です、地方公務員の場合も同様の規定があれば、正答になります。 |
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| 回答者:ken200707 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/16 14:13 |
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| この回答へのお礼 | 参考になりました。夫は国家公務員で福岡県条例に基づき支給しましたと県の方からも言われたのですが、知人からいわれ凄く心配になりったので では安心ですね。ありがとうございました。 |