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質問

QNo.4026098 産業廃棄物収集運搬業許可申請について
質問者:okudani 運送会社の事務員なのですが、廃棄物収集の許可をとるという事になり
その手続きをするように言いつけられました。
講習会には社長は時間的に無理なので、担当者の長男が受講する事になりそうです。ただ若い為、役員ではありません。(役職もついてません)
この場合、許可申請の際「使用人」として記入すれば大丈夫でしょうか?

あと申請書類の一覧をみると「申請者」という言葉がたくさんあり
やはりこの場合は「社長」の事でしょうか?
それとも、「講習を終了した者」の事なのでしょうか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/16 11:03
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.3 講習会の終了証は基本的に社長となります。しかし、社長が難しい場合役員であれば特に問題はありません。
さらに、役員も難しい場合には、契約権限を持つ者であれば、自治体によっては認められることでしょう。

私が勤務する会社で行ったときは、A社(廃業予定)でB社(業務移行会社)の両方を手続きを行いました。A社の役員はXとYの夫婦、B社の役員はYとZで講習会修了証はXのみでした。XはB社の業務を行いますが理由があり役員にはなりませんでしたが、営業所長の役職を作り権限を与えることでB社で許可を取得しました。

私は8つの自治体を素人ながら手続きを行いましたが、作業量はそれなりにありましたが何とかなりましたし、申請した自治体では営業所長で問題はありませんでした。ただ一部の自治体では証明書類を要求されました。WEB上で公開されているどこかの自治体がその証明書類(会社社長が発行)の雛形があったので流用し、問題なく出来ましたね。あと組織図も要求されるところもありました。

まずは申請書類一式を取り寄せ、手引きなどをよく読んで自分で可能か確認してみてください。難しく思えるのならば行政書士へ依頼しましょう。

最後に申請者はあくまでも会社や社長となります。
がんばってください。
回答者:ben0514
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/16 12:52
この回答へのお礼ありがとうございます。
大変参考になりました。がんばってやってみます!

回答良回答10pt

ANo.2 経験から、『申請者=会社名および社長名』です。

書類が整っていれば保険所は受理してくれますが、処理場を

林地を造成するのであれば、林地開発許可などが必要になります。

行政書士に依頼するか、会社内で行うかです。

申請そのものは、まったく難しくないです。

あと、申請費用も省略できる証明書などもあるので、

時間があればその都度、確認していけば節約にもなります。
回答者:tabtab9
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/16 11:10
この回答へのお礼ありがとうございます。
がんばってやってみます。

回答

ANo.1 余計なお世話かと思いますが、そういう質問は申請書類の提出先に確認するのが普通ですし確実です。
回答者:noname#60749
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/16 11:06
この回答へのお礼そうですね。どうしても不安な時は直接きいてみる事にします。
ありがとうございました。