質問 |
||
| QNo.4026074 | 運賃計算方法 | |
|---|---|---|
| 質問者:obetyan |
岡山の勤務地から東京本社に月一回出張に行く途中、堺の実家に立ち寄ります。岡山→東京の乗車券で新大阪で新幹線を降り、JRに乗換えて堺市駅で降ります。この時、大阪駅→堺市駅290円を請求される場合と新大阪駅→堺市駅380円を請求される場合と駅員によって対応が違うのですがどちらが正しいのでしょうか? 確かにこの場合の大阪−親大阪間は二重乗車になりますが、JRの定める「分岐点通過列車に対する区間外乗車」にあたると思うのですが・・・。 |
|
困り度:
|
||
| 質問投稿日時: 08/05/16 10:45 |
||
回答良回答20pt |
|
| ANo.5 | わからなかったことを訊くことで疑問が解消されるのであればどんどん訊いてください。このあたりは結構難しいところなのです。ひとつずつ潰していきましょう。 まず「岡山→東京」の乗車券について、分岐駅通過の区間外乗車になるのでは、ということですが、区間外乗車は、区間内で途中下車をしない場合にのみ取り扱われます。 (http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html#10) 今回の場合は、乗車券が岡山→東京であり、新大阪で『途中下車』をして堺市に向かっています。なので区間外乗車は適用になりません。(蛇足ですが、新大阪→堺市の切符は、原券乗車券に対する「分岐」扱いとなり、その運賃は別途収受となります。) よって >大阪駅を通過したことになるのであれば「分岐点通過」ということにならないのですか? については「分岐点は通過しているが区間外乗車の対象とはならない」となります。 次に「西明石→大阪」の乗車券についてですが、これはすでに回答したとおり「西明石〜大阪」間の選択乗車制度により、在来線経由でも新幹線(新大阪)経由でもどちらでも乗車可能です。選択乗車については時刻表には記載がありませんが、こちらのHPで閲覧することができます。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/08.html この場合、(37)が該当します。 >では実際買う場合はどちらのルートの料金計算での切符が発行されるのですか? これは申告通りのルートで発行されます。 ○新幹線で新大阪を経由するならば 西明石→大阪(新幹線経由) 63.5km 1050円 ○在来線で行くならば 西明石→大阪(在来線経由) 55.9km 890円 となります。 どちらの切符であっても選択乗車(37)により、在来線・新幹線どちらにも乗車可能です。また「西明石→890円」という金額式乗車券でも新幹線に乗車し大阪に向かうことが可能です。 >西明石→大阪の切符で新幹線利用の場合、大阪駅で自動改札機は閉まらないのですか? 閉まりません。着駅が大阪の切符なのに閉まったら困ります。 >堺市までの場合と矛盾が生じるような気がするのですが 堺市までの場合、というのがなにを指しているのかわかりませんが、矛盾は生じないはずです。 質問者さんの切符は「岡山→東京」という切符です。「岡山→東京」という切符で該当する選択乗車は(38)になります。そして新大阪まで新幹線で乗車されたのであれば、この選択乗車区間は過ぎ去っています。もう新大阪まで来てしまったのです。そこから岡山よりにある大阪駅に戻ろうとすれば、当然新大阪〜大阪間が複乗になるので、新大阪からの切符が必要になるわけです。 そして「西明石→大阪」という切符で該当する選択乗車は(37)です。ふたつは異なる選択乗車です。混同してはなりません。 さて、一番最初で途中下車がどうのこうのと書きましたが、実は西明石〜新大阪間は新在別線区間(新幹線と在来線を別の線としてみなす区間)であるため、区間外乗車は「そもそも」適用外だったりします。 なぜかというと新在別線区間ということは、西明石→(新幹線)→新大阪→大阪→堺市という経路が一筆書きできることになり、区間外乗車の条件のひとつである「分岐駅を通過する列車」が存在しないからです。(新幹線の西明石→新大阪間に大阪駅は存在しないですよね) よって岡山→堺市(新幹線経由)という切符を買ったとしたら、それは実乗車経路通りの「岡山→新大阪→大阪→堺市」(203.6km 3570円)という切符になります。 ただし、新幹線の西明石→新大阪間で途中下車をしないのであれば、(37)の選択乗車を用いて、新幹線経由ではなく在来線経由で購入することができます。この場合、岡山→大阪→堺市(196.0km 3260円)という経路になり、選択乗車によって岡山→新大阪間の新幹線乗車が可能です。 ややこしいでしょうが、わからないところがあれば補足をください。 |
|---|---|
| 回答者:townser | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
| 回答日時: 08/05/17 00:58 |
|
| |
| この回答へのお礼 | 色々と丁寧に教えていただきありがとうございました。これからは精算の度に首を傾げなくて済みます。 今後も分からないことがあれば投稿するかもしれませんので、また教えてください。 (お礼が遅くなりすみません) |
回答良回答10pt |
|
| ANo.4 | >JRの定める「分岐点通過列車に対する区間外乗車」にあたると思う… 西明石⇔新大阪間は、在来線の営業キロ程が適用されません。ただし、例外規定で姫路以西⇔新大阪間については、姫路以西⇔大阪間の営業キロ程で運賃計算され、新大阪⇔大阪間の運賃は不要です。(分岐点通過列車に対する区間外乗車には当りません。) ただ、この規程は、大阪を発着する場合で、途中下車の場合には適用されません。 よって、No1さんの回答どおり、新大阪⇔堺市の運賃が必要です。 |
|---|---|
| 回答者:kuma-gorou | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| 回答日時: 08/05/16 13:23 |
|
| |
| この回答へのお礼 | 回答有難うございました。 |
回答 |
|
| ANo.3 | この場合は新大阪からの運賃を支払う必要があります.東海道・山陽本線と東海道・山陽新幹線は基本的には同一線路とみなす規定がありますので,新大阪まで行った時点で,大阪駅は通過したことになります. (1)前回大阪駅で下車させてくれたんですが本当は新大阪−大阪間の運賃 が必要だったんですね? その通りです.新大阪〜大阪間が複乗になります. (2)もし西明石駅から新幹線を利用して大阪駅まで行くとしたら、乗車券 は、西明石→新大阪→大阪という距離計算になるわけですよね? 本来はそうなのでしょうが,実は選択乗車区間でもあるので,西明石→大阪でも,西明石→新大阪→大阪でもどちらの経路でも乗車可能です.(なおこの区間の新幹線は大都市近郊区間には入りません.) また姫路以遠からの乗車券で200km以下の場合は,着駅は大阪・新大阪となり,どちらの駅でも降車可能かつ運賃計算は大阪駅までで行います |
|---|---|
| 回答者:townser | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
| 回答日時: 08/05/16 13:09 |
|
| |
| この回答へのお礼 | 回答有難うございます。 皆様の意見を総合すると少し矛盾を感じるので再度教えてください(専門家ということで甘えさせてもらいます) >大阪駅は通過したことになります 大阪駅を通過したことになるのであれば「分岐点通過」ということにならないのですか? >実は選択乗車区間でもあるので,西明石→大阪でも,西明石→新大阪→大阪でもどちらの経路でも乗車可能です. では実際買う場合はどちらのルートの料金計算での切符が発行されるのですか?西明石→大阪の切符で新幹線利用の場合大阪駅で自動改札機は閉まらないのですか?この場合は選択乗車区間なのですか?もしそうなら上記堺市までの場合と矛盾が生じるような気がするのですが。そもそも「選択乗車区間」とは何ですか、時刻表等で一般に公開しているのですか? なんかイチャモンつけているようですみません |
回答 |
|
| ANo.2 | 全然的外れかもしれませんが、その都度手元の乗車券が違っていると言うことはないでしょうか。 新大阪から請求・・・経由が幹(新幹線) 大阪から請求・・・・経由が山陽・東海道 本人は同じに購入しているつもりでも、窓口で買う場合と券売機で買う場合とで発券経路が異なるとか、窓口で買う場合でも係員によって経路を異なって指定しているとか。 経由が山陽・東海道であれば大阪からが正当のような気がするのですが。(降りるときに乗車券だけ見せたら、大阪からしか計算できないと思うのですが。自動精算機であれば最短で計算されるようになっているはずです。) 経由が毎回同じなのに違う請求をされるのであれば、お客様センターへ匿名で確認してみるのがよいと思います。 |
|---|---|
| 回答者:spock4 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| 回答日時: 08/05/16 11:23 |
|
| |
| この回答へのお礼 | 早速の回答有難うございます。 >その都度手元の乗車券が違っていると言うことはないでしょうか。 経路まではチェックしていませんでした。 >降りるときに乗車券だけ見せたら、大阪からしか計算できないと思うのですが 新幹線に乗っていますので自動改札の下車印が印字されています。 >自動精算機であれば最短で計算されるようになっているはずです このような場合の自動精算機はエラーとなり窓口精算となります。 >お客様センターへ匿名で確認してみるのがよいと思います お客様センターというのがあるんですね、参考になりました。 |
回答 |
|
| ANo.1 | >JRの定める「分岐点通過列車に対する区間外乗車」にあたると思う… それは、神戸以西から来て大阪駅を停まらずに新大阪まで行って折り返し、阪和線方向へ向かう列車の場合の話です。 神戸方面から来て新大阪で、大阪駅に停まらない「はるか」や「オーシャンアロー」などで、阪和線方向へ向かう場合は、新大阪-大阪間の運賃は払わなくて良いという決まりです。 新幹線は大阪駅を通過しませんね。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html#10 (はるかなども大阪駅は確かに通りませんが、貨物線は旅客線と一体と見なされるので、大阪駅を通るが停まらないという扱い。) >この時、大阪駅→堺市駅290円を請求される場合と… これは新幹線を新神戸以西で降り、在来線で大阪駅まで来て阪和線方向へ向かう場合の計算です。 >新大阪駅→堺市駅380円を請求される場合… こちらが正解です。 ただ、堺市駅の駅員が、新大阪まで行ったかどうかの確認をせずに、神戸以西から在来線で大阪駅まで来たと勝手に解釈したのでしょう。 |
|---|---|
| 回答者:mukaiyama | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
|
| 回答日時: 08/05/16 11:09 |
|
| |
| この回答へのお礼 | 早速の回答有難うございます。 お手数ですが確認のためよろしければもう少し教えてください。 >新幹線は大阪駅を通過しませんね。 この場合新幹線と在来線を区別して考えるとのことですが (1)前回大阪駅で下車させてくれたんですが本当は新大阪−大阪間の運賃 が必要だったんですね? (2)もし西明石駅から新幹線を利用して大阪駅まで行くとしたら、乗車券 は、西明石→新大阪→大阪という距離計算になるわけですよね? |