ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.4025086 突然の解雇
質問者:chandesu パートで勤めていたのですが、明日から来なくていいと言われ突然解雇されてしまいました。労働基準監督署の方へ電話して相談したところ解雇証明書を書いてもらうように言われました。社長からはなぜそんなものを書かなくてはいけないのかと散々文句を言われながらも最終的に何とか書いてもらい、社長に1ヶ月分の給料は保証してもらえるのか?と尋ねたところそんなものあなたに払う必要はないと言われました。その事を監督署に話したところどういう風に対応すればいいかまた検討してみますとの事でした。1ヶ月分の給料を保証してもらえない可能性はあるのでしょうか?もし会社が保証してくれなかった場合、会社にとってデメリットはありますか?
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/05/15 21:50
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.4 >その事を監督署に話したところどういう風に対応すればいいかまた検討してみますとの事でした。1ヶ月分の給料を保証してもらえない可能性はあるのでしょうか?

何とも頼りない対応です。

こういう場合には、先ず、(解雇を認めるのならば)解雇予告手当の支払を期限を切って文書で請求します。平均賃金の30日分です。
[参考]​http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/heikinchi.htm

期限を過ぎても支払が無ければ監督署に「申告」します。
労働基準法第104条(監督機関に対する申告)
1 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2 省略

解雇証明があるので、担当監督官が労基法第20条違反で支払を指導してくれる可能性が高いと思います。
労働基準法第20条(解雇の予告)  
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、以下省略

>もし会社が保証してくれなかった場合、会社にとってデメリットはありますか?

万一監督署の指導に従わない“無法者”でしたら裁判で決着を付けることになります。なお、(告訴する手間が大変ですが)罰則(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する)もあります。

なお、最初に(解雇を認めるのならば)とお断りしましたが「解雇を認めない。解雇権の濫用で解雇は無効」と主張することができます。或いは「解雇はやむを得ず認めるが損害賠償等補償金の支払」を求めることができますので、念のため。この場合には労働局の「あっせん」等で解決を図ってください(監督署の総合労働相談コーナーで相談できます)。​http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
回答者:hisa34
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/16 02:32
この回答へのお礼回答の方ありがとうございます。
私も何とも頼りない対応だなと感じました。
詳しく説明していただきありがとうございます。
アドバイスを参考に頑張りたいと思います。
本当に助かりました。

回答

ANo.3 少なくともパートにも就業規則が有り、解雇通告にも一ヵ月前に通告しなければとか決まりがあるはずです。
突然の解雇なら会社側の理由があるはずデメリットはあります。
泣き寝入りせず、労働基準監督署にアドバイスを頂いてしかるべき
手続きをして下さい。
回答者:369momo
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/15 23:10
この回答へのお礼回答の方ありがとうございます。
自分でもどうしていいのか分からず
このまま泣き寝入りするしかないのかと
半ばあきらめていたのですが、こちらで質問
させていただいてよかったです。こちらでいただいた
アドバイスを元に頑張りたいと思います。

回答良回答10pt

ANo.2 > もし会社が保証してくれなかった場合、会社にとってデメリットはありますか?

不当解雇、解雇権の濫用という事ですと、30万円以下の罰金か事業者に対して6ヶ月の懲役か。

--
労働基準監督署は、私たちの支払っている税金で活動していますので、明確な根拠無しに労使間の紛争に積極的に介入する事は出来ません。

「解雇された」って口頭で言っただけでは根拠になりませんから、解雇証明書のような書類が必要になります。

解雇予告手当てを支払わないという根拠を作るには、
・内容証明郵便で解雇予告手当ての支払いを請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。
最低でも、上記の2点が必要になります。


こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
回答者:neKo_deux
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/15 22:27
この回答へのお礼回答の方ありがとうございます。
詳しく説明していただきありがとうございました。
後日労働組合の方へ相談してきたいと思います。

回答

ANo.1 パート社員で勤務の場合には、解雇予告手当(突然の解雇時)の支給義務はないと思いますので、給料支給の保障はありません。会社にとってのデメリットも考えられないと思います。監督署の判断次第としか言えません、給与支給が可能かも含めて、今後のことについては。
回答者:dog195809
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/15 22:02
この回答へのお礼回答の方ありがとうございました。