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質問

QNo.4024923 NGO団体グリーンピースの私的?な捜査について
質問者:hiroto69 http://www.asahi.com/national/update/0514/TKY200805140315.html

記事にある通り、NGO団体グリーンピースが佐川急便の宅配所から捕鯨船の乗組員の荷物を持ち帰り(?)中身を調査したところ鯨の肉が見つかり業務上横領として告発するという話ですが…

この私的な調査について同団体の弁護士さんが「不当利益を得るためのものではないので違法性を逃れられると認識している」とのこと。

なるほど不当利益を得ていないでしょうけど不法侵入とかの罪状から逃れられるものでしょうか…

これも思想的バイアスを排除した法律論からの回答お願いいたします。
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/05/15 20:53
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回答

ANo.6 >いやー宅配物に宛名書きもついてたので

だからそれを郵便に出したのが、グリーンピースの人間が出したかどうか、証拠がないということです。彼らが町で買った肉を、差出人を偽って発送した可能性もあるということです。

虚偽告訴罪と窃盗罪どちらかは確定的でも、どちらかがわからないと罪に問えないのです。
回答者:jkpawapuro
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回答日時:
08/05/17 03:05
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回答

ANo.5 明らかに窃盗および住居侵入、威力業務妨害、虚偽告訴に該当します。
このうち、住居侵入は窃盗と牽連犯となります。

弁護士の主張は、窃盗について不法領得の意思を争うつもりなのでしょう。
ただ、今回グリーンピースジャパンは鯨肉を食べているとのことですので
経済的用法に従い利用する意思があったと見られる可能性が高いと思われます。

なお、グリーンピースとグリーンピースジャパンは別の組織です。
回答者:catatema
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回答日時:
08/05/17 02:52
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回答

ANo.4 あ, 実務上は, 窃盗なり強盗なりが適用できるときには不法侵入では起訴しないことが多いらしいです. だから, 本件でとるなら「窃盗と不法侵入で逮捕状を請求し, 起訴するときには窃盗だけ」になるんじゃないかな.
まあ Green Peace とか Sea Shepherd は #3 で言われるように「自らの主義主張のためには他人の権利なんか無視するし法律なんか当然無視」ですからねぇ.... とどのつまり, ただのテロリスト.
回答者:Tacosan
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回答日時:
08/05/16 16:50
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回答

ANo.3 こんにちは。
トンデモない弁護士さんがいたものですね。

どんな目的であれ、人のものを勝手に持ち出したら窃盗です。
泥棒が「これは盗品だから私が盗んだ行為は問題ない」っていってるのと同じです。

彼らの行為は、本当に宅配便の倉庫から持ってきたなら、彼ら自身が「窃盗犯」だし、そうじゃなくて、贋物を持ってきて勝手に言ってるのなら、名誉毀損、どちらにしても、あんな会見を開いたことで、彼ら自身が犯罪者となります。
捕鯨側の会社は是非とも反訴して欲しいものです。

もっともあの人たちは、サリンを撒いたカルト集団と同じで、自分たちのやってる事は全て正義である、らしいですから、日本の法律なんてどうでもいいのかもしれません。
回答者:myeyesonly
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回答日時:
08/05/16 01:42
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回答

ANo.2 彼らは逮捕されて目立つことでさえ、戦略のうちなんです。それで寄付が増えればOKなんです。

逆に今回の事件で船員側の有罪は難しいといえます。
調査捕鯨した鯨すべての検体を意して、DNA検査で突き合せない限り、これはNGOの捏造稼動か判断つきません。しかも窃盗によって集めた証拠だと証拠能力もなさそうですし。

また逆に言うと、同じように彼らが本当に窃盗をしたのか、どこかで鯨肉を買ってきて騒ぎ立てているだけなのかも、同じように判断がつかないといえます。

 世間の注目を引くことで成り立っている団体ですので、あえて曖昧な事をして、世間の注目を浴びたいのですよ。


ちなみに窃盗罪の構成要件に、私欲のためといったものはありません。
名誉毀損のように公益性といった成立阻却要件もありません。

よってもし事実なら窃盗罪にあたることは間違いないと思われます。
回答者:jkpawapuro
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回答日時:
08/05/15 21:47
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この回答へのお礼いやー宅配物に宛名書きもついてたので船員側もまぁ罪を逃れるのはきびしいと思いますが…実際慣習とはいえ税金でいってておまけがもらえるのはよくないですよ。

しかし団体側厳しいですね。でもこれが鯨の肉だから世論的には団体のほうに厳しいんだけどこれが覚せい剤とかでも違法性になるのかなー?
こういったことの前例に詳しい方の回答希望します。団体への非難はもういいです(笑)

回答

ANo.1 いやぁ, 普通に考えれば窃盗罪は十分成立するでしょう.
刑法235条 他人の財物を窃取した者は, 窃盗の罪とし, 10年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する.
本質的には「他人の (占有する) 財物」を「自分の支配下におく」ことで成立します. 極端には「他人に貸した本を勝手に持って帰る」とか「盗まれたものを古物商で見付けたので勝手に持って帰る」という場合にすら成立するので, 「不当利益を得ているかどうか」は無関係のはずです.
回答者:Tacosan
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回答日時:
08/05/15 21:03
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