質問 |
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| QNo.4024089 | 厨房内装制限について | |
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| 質問者:noname#62264 |
厨房(火気使用室)の内装制限により、壁と床は不燃材で仕上げるようにしていますが、下記の部分は不燃にしなければならないのでしょうか?又、しなければいけない場合は、どういった規制(建築法規?消防?)があるのでしょうか?教えてください。 (1)厨房内に設置しようとしているメラミンの吊戸棚(固定)や棚(可動) 街で、他の店をみるとレジカウンターと一体の所は、カウンターを木製やメラミンで仕上ているのが多いようなので問題ないのでしょうか? (2)壁の木の見切材(上部が石膏ボード、下部が不燃化粧ボード) 又、見切材をH=100したいのですがHの制限はありますか? 宜しくお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/15 14:14 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.6 | すでに回答がされていますが・・ 基準法の内装制限は壁・天井の主要材料の制限なので、一般に廻縁・巾木・造作材などは対象外となります。また、基準法での火気使用室の制限は準不燃なのであまり問題になりません。 これに対し、各地域の「火災予防条例」の規制のほうが厳しいです。内容は各自治体によって異なりますが、概ねは、(No3の方のが示している)大和市の内容に近いです。 こちらは基準法の内装制限と違い、火気(コンロなど)からの一定距離の部分だけにかかる制限ですが、仕上だけの不燃ではなく構造的な要求(厚みなど)もありますので注意が必要です。しかし、室の他の部分については規制されません。 火気から指定の範囲内にある場合は吊戸棚なども規制の対象になります。壁のコンセントなども言及されますので、この範囲に見切材がある場合は、規制対象となる可能性が高いです。 まれにですが、厳しいところでは、カウンタートップの水切りの立ち上がり材まで指摘されることもありますので、最終的には消防で確認をされたほうがよいです。 一方で、器具の性能によって個別に離隔距離の認定を受けている場合があり、この範囲(平面範囲)を縮小することができる場合があります。(例えば離隔が100だったりすると、150離れた不燃でない水切りもOKとなる。) |
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| 回答者:fujillin | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/15 16:42 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 火災予防条例 確認してみます。 |
回答 |
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| ANo.5 | 1.4です。 本当に申し訳御座いません、見切り100は「幅」ですね、で可燃木だと・・・自分のばかさ加減に嫌気が・・・。 木部が各壁見付け面積の10分の1未満だと問題ないんでしたよね。 他「告示1439号」とか、とにかく今件はOKでしょう。 難くせ付けてくる行政には「見切り」を・・・。 |
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| 回答者:kaitiku | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/15 15:46 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました^^ |
回答 |
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| ANo.4 | 1です、訂正です。 壁見切りですね、天井見切りと勘違いしちゃいました。 壁見切り材のHとは出幅のことですね?。 と、仮定しますと。 不燃ですから今件では問題ないでしょうがこちらが「見切り!」と言っても行政は「袖壁!」なんて解釈し得る可能性が5.15%位ありそうです、パーセンテージは出幅が大きいほど大きくなるでしょう。 しかし100mmポッチ!、そんなあほな解釈するよな行政には「見切り」を付けましょう、下手すぎですか。 |
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| 回答者:kaitiku | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/15 15:29 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| ANo.3 | まず、見切り材は壁でも床でも天井でもない扱いなので言及されません。例えば柱のみえる壁でもその柱は構造材であり壁ではないので準不燃を要求されません。(少なくとも私のやってる地域では) それから火は上に燃えるので床は制限を受けません。 制限を受けるのは天井と壁です。 あとはコンロまわりの不燃についてですがこれは消防の条例になると思います。よって地方によって差異があるとおもいます。範囲内にかかる時は扉等ではなくボックスの表面や壁面を不燃にしなければなりません。 私は大和市ではありませんが千葉もこれに近いです。 わかりやすかったのでリンクします。 http://www.city.yamato.lg.jp/web/content/000016018.pdf ちなみにカウンター天板もおそらく床と同じ考え方でしょう。 火はうえに昇るので制限はナイとおもいます。 |
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| 回答者:kei4912 | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/15 15:17 |
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| この回答へのお礼 | 火はうえに昇るという考えではそうですね^^ ありがとうございました。 |
回答 |
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| ANo.2 | (1)厨房内に設置しようとしているメラミンの吊戸棚(固定)や棚(可動)カウンターを木製やメラミンで仕上ているのが多いようなので問題ないのでしょうか? 回答 家具に類する部分の規制はありません。 (2)壁の木の見切材をH=100したいのですがHの制限はありますか? 床面より高さ1.2m以内に見切縁を取り付けるのであれば、制限はありません。 床面より高さ1.2mの壁の部分は、腰壁と言って内装制限はかかりません。 ご参考まで |
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| 回答者:river1 | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/15 15:11 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました^^ |
回答 |
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| ANo.1 | (1)原則、不要では?(自治体ごとに違う解釈が想定される事は言うまでもありません) 壁と床と限定しているわけで。 扉も規制受けませんよね。 さもなくば吊り戸棚の中まで不燃要、となりそうです。 少なくとも私の地域でなんのかんの言われた記憶は御座いませんねえ。 もし計画されてらっしゃるのであれば・・・ずばり所轄行政に聞くことです。 1分です、カップラーメンがまだ出来上がりません。 (2)一般戸建てでなく排煙設備要建物ですと不燃垂壁500mm以上(300の場合もありますが置いときます)で防煙区画が出来ちゃいますので留意すべきでしょうね。 100ですと何ら問題ないと思いますが。 大き目の厨房ですと消防とすり合わせしておいた方が良いでしょう、給食センターとか、結婚式場とか・・・きりが無いですが。 この規模ですと普通レイアウトなどは厨房屋さん任せになるでしょう。 雑に書きましたこと、ご査収下さい。 |
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| 回答者:kaitiku | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/15 14:56 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました^^ |