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質問

QNo.4023077 年金受給者で海外在住者(住民票も海外)にかかる税金について
質問者:balius 質問です。
他の方の質問も見たのですがまだわからないので教えて下さい。

親戚のことです。
海外(ドイツです)に住んでおり、年金をもらっています。
他の収入はありません。
で、現在払っているのが、所得税と住民税。

日本在住の親戚宛に書類が届き、生存確認を返答しています。

で、住民票はと言うと、日本にはなく、ドイツに移っています。

所得税は基本的に収入(今回であれば年金)に対してかかる税なので
理解できます。

が、日本に住んでいないのに住民税って必要なのでしょうか?

今週中に少しでも前に進めたいので少しでも情報があればよろしくお願いします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/14 23:58
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回答

ANo.2 ドイツの場合は、租税条約により日本では課税されません。
つまり、日本では、所得税も住民税も課税されません。
では何故実際に課税されているのかと言えば日本の住所があるので社会保険庁は、居住者だと認識しており、住民税もそのまま社会保険庁に登録した住所地で課税しているのではないでしょうか。
通常、家族が日本にいる場合は、住民税の課税をする場合があるので、住所が日本のままでは、課税されてしまいますので、還付の申し出をして下さい。
http://www.taxlabo.com/international/introduction_03.html
なお、ドイツで確定申告してください。

受給手続きに不備があるように思われるのでこちらも参考にして正しい手続きをして下さい。
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/world.html
○海外での年金受け取り方法
○年金課税
回答者:siba3621
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/16 20:20
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回答

ANo.1 日本の地方自治体によって日本国内源泉の所得に住民税が課税される個人は、平成20年度の住民税については、

◇日本国籍を有する場合:
(1)平成20年1月1日現在において日本国内に住民登録している者、および
(2)平成20年1月1日現在において日本国内の事務所や家屋敷を使用している者。
です。

◇日本国籍を有しない場合:
(1)平成20年1月1日現在において日本国内に居住している者、および
(2)平成20年1月1日現在において日本国内の事務所や家屋敷を使用している者。
です。


(参考)
東京都の個人住民税
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j1
回答者:hinode11
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/15 12:41
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