質問 |
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| QNo.4022880 | 育児休業給付金について教えて下さい | |
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| 質問者:more2more |
1歳1ヶ月の子供がおり、現在、育児休業中です。 4月に復帰予定でしたが、保育園に入れず育休を延長しています。 延長期間は最長で半年ですが、会社の規則で最大3年の育休がとれます。(公務員ではありません) 先日、人事と電話で話をしたところ、7月から復帰するか、それに間に合わないなら来年の4月まで復帰を待ってくれと言われました。 7月復帰は保育園に空きがないので可能性がなさそうです。 来年4月復帰でも構わないのですが、期間を変更した場合、育休延長期間の給付金はもらえないのでしょうか? 私としては延長期間ギリギリまで待って保育園を探して復帰を希望していたので給付金がもらえなくなると、ちょっと困ってしまうんです。 どなたかお分かりになる方、教えてください。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/14 22:46 |
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回答 |
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| ANo.1 | 育児休業給付金は、ハローワークが提示している延長事由に当てはまる場合、子が1歳6ヶ月に達する日前日までの期間が育児休業基本給付金の支給対象となっております。「会社の規程で最大3年までの育休」はあくまで質問者様の会社独自の規程となりますので、ハローワークでの給付の対象とはなりません。会社の方の規程で賃金が支払われるのかどうか、会社に問い合わせされた方がいいと思います。 |
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| 回答者:aloha-_- | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/15 15:08 |
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