質問 |
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| QNo.4022008 | 預金の財産分与について | |
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| 質問者:mono_reg2 |
夫と別居中の妻です。離婚調停において財産分与を要求したいのですが、相手の預金額がわからない状態です。相当あるだろうということは予測しているのですが、別居開始時の預金額を証明できません。弁護士に依頼すれば調べてくれるだろうとは思いますが、費用を支払う余裕がありません。相手は一円も渡したくないという主張なので、調停は不調となり裁判になると思うのですが、別居開始時の預金額を証明できなくては、裁判の場合、財産分与はゼロになってしまうのでしょうか。例えば夫婦の状況から大体の妥当額を予測して分与してもらえないのでしょうか。 また、お互いに通帳開示をした場合、(別居開始時の預金額)−(結婚開始時の預金額)が共有財産だというのが原則だと思いますが、別居開始前に多額の預金を下ろした履歴があると、財産隠しだと見なされて分与額に影響するでしょうか。 よろしくおねがいします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/14 17:12 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | > 別居開始時の預金額を証明できなくては、裁判の場合、財産分与はゼロになってしまうのでしょうか。 なってしまいます。請求する側が立証するというのが裁判の大原則ですから。 口座番号がわかれば,裁判上の手続で預金履歴を開示させることもできなくはないですが,その場合,弁護士に頼まないと無理です。 お金が無いからとあきらめないで,法テラスという所に相談してみたらどうですか? > 別居開始前に多額の預金を下ろした履歴があると、財産隠しだと見なされて 場合によるでしょう。多額の預金を下ろしても,入院費用に充てたというのであれば,財産隠しではありません。一方,合理的な使い道を説明できないようであれば,財産隠しとみなされるでしょう。 |
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| 回答者:Affirmativ | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/15 18:35 |
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| 参考URL: | http://www.houterasu.or.jp/ |
| この回答へのお礼 | ご回答どうもありがとうございます。やはり証明できなければ、ゼロになるのですね。これまで、弁護士に相談するかどうかずっと迷ってきましたが、お陰さまで弁護士に相談してみようという気持ちに傾き始めました。財産分与ゼロくらいなら、弁護士依頼して獲得した財産分与額から弁護士費用を支払った方が良いような気がしています。 |